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土壌汚染状況調査結果報告書の作成・提出等について

[2011年4月1日]

1 報告書の作成・提出について

○土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の土壌汚染状況調査の結果報告等に際しては、「土壌汚染に関する届出について」に掲載の様式を使用してください。

○調査結果等の内容につきましては、参考資料の「土壌汚染状況調査報告書記載事項」等を参考に報告書を作成し、概要書を添付の上、様式とともに提出してください。

○法及び条例以外の調査(以下「自主調査」という。)の結果報告等に際しても、同様に概要書及び報告書を作成し、提出してください。

○報告書は白黒複写した場合も判別できるように作成してください。また、できる限り両面印刷で作成してください。

2 提出された報告書類の取扱いについて

○提出された報告書類は、大阪市情報公開条例の規定に基づく公文書となり、公開請求の対象となります。

○公開の求めがあった場合は、条例に定める非公開部分を除いて、全ての公文書を公開します。

○その際、報告書類を提出された事業者の方に、公開請求があった等の連絡はいたしません。

3 基準不適合が判明した場合の情報周知について

○法、条例及び自主調査のいずれにおいても、基準不適合が判明した場合には、調査結果、現状及び今後の対策等について周辺住民の方々へ情報周知をするようお願いします。

○周知範囲・方法につきましては、地域の実情を踏まえた上で事業者の方が決定してください。

○また、情報周知実施後、実施状況について本市に連絡してください。

 

※調査報告書の作成・提出等に関する具体的なご相談にお越しの際には、事前にご連絡ください。

※本ページは、適宜更新します。

作成例

法第3条調査結果報告関係

要措置区域等に係る土地の形質の変更関係

自主調査関係

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話: 06-6615-7926 ファックス: 06-6615-7949

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