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土壌汚染に係る自主調査及び法第14条申請について

2023年12月14日

ページ番号:101817

自主調査について

土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)の規定に基づく調査義務がない場合においても、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握の観点から、法及び府条例に基づく調査以外の調査(以下「自主調査」という。)を実施し、調査結果を報告していただくことが望ましいと考えております。

自主調査の実施及びその結果の報告等のあたっては、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等に関する指針別ウィンドウで開く」及び以下の事項をご覧ください。

自主調査の実施方法について

自主調査の実施にあたっては、法及び府条例に基づいた調査方法で実施してください。

自主調査の実施内容等に係るご相談について

自主調査の実施計画及び実施内容等についてのご相談は、自主調査計画時のできるだけ早期段階にお越しください。

また、ご相談にお越しの際には、事前にご連絡ください。

自主調査の結果報告について

自主調査結果の報告については、法及び府条例に基づく調査方法で実施したものに限り、本市への提出が可能です。

自主調査の結果、基準に適合していなかった場合

自主調査の結果、基準に適合していなかった場合は、法第14条の規定に基づく指定の申請(以下「法第14条申請」という。)を行なうことが望ましいと考えております。

法第14条申請をされる場合は、様式第二十、報告書及び概要書を提出してください。

法第14条申請をされずに自主調査結果を報告される場合は、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。

自主調査の結果、基準に適合していた場合

自主調査の結果、基準に適合していた場合も、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。

報告様式等について

法第14条申請に使用する様式第二十については「土壌汚染に関する届出について」に掲載しています。

自主調査結果の報告にあたっては、報告書及び概要書を「土壌汚染状況調査結果報告書の作成について」に掲載の「土壌汚染状況調査結果報告書記載事項」を参考に作成してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7926

ファックス:06-6615-7949

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