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廃棄物処理法の改正について(概要)

2022年3月3日

ページ番号:116427

平成29年度廃棄物処理法等の一部改正について

平成22年の廃棄物処理法改正から5年を経過したことから、国は平成28年から法の施行状況について検討を行い、平成29年2月に示された廃棄物処理制度専門委員会報告書の内容を踏まえ、平成29年6月に廃棄物処理法を改正しました(施行期日:平成30年4月1日、電子マニフェストの一部義務化関係は令和2年4月1日)。

改正内容をご確認いただき、廃棄物の排出抑制、適正処理に努めてください。
このページでは、法改正の概要を掲載しています。改正内容の詳細については環境省ホームページをご確認ください。

 

許可を取り消された者等に対する措置の強化

許可を取り消された廃棄物処理業者、事業を廃止した廃棄物処理業者等に対して、市町村長、都道府県知事等は、処理基準に従って保管すること等、必要な措置を命じることができることとなるとともに、これらの者に対して、排出事業者に対する適正処理困難通知が義務付けられました。

マニフェスト制度の強化

マニフェストの記載内容についての信頼性の担保を図るため、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されました。

特定の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物のうち、廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物を除くもの)を大量に排出する事業者(特定の産業廃棄物を年間50トン以上発生する事業場を設置する事業者)に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとなりました。

有害な特性を有する使用済みの機器の適正な保管等の義務付け

人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済み機器について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事(政令市においては政令市長)への届出、処理基準の遵守等が義務付けられるとともに、処理基準違反があった場合における命令等の措置が追加されました。

(注) 対象品目、基準、届出等の詳細な内容は有害使用済機器の適正な処理について(本市ホームページ)をご参照ください。

親子会社による一体的処理の特例(自ら処理の拡大)

親子会社について、総体としてみた場合に一つの会社とみなせる等の要件に適合する旨の都道府県知事(政令市の場合は政令市長)の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることになりました。

産業廃棄物処理施設に対する停止命令等の明確化

届出を行い、特例として一般廃棄物の処理を行うことができる産業廃棄物処理施設が、施設の維持管理基準等に違反した場合において、産業廃棄物処理施設としての停止命令等だけではなく、一般廃棄物処理施設としても停止命令等が行うことができることが明確化されました。

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平成29年度廃棄物処理法施行令及び施行規則等の一部改正について

水銀に関する水俣条約を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令及び施行規則の一部を改正する改正政省令が、平成29年10月1日から施行されました。廃水銀等の処分基準、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物の処理基準等が強化されました。

詳細については、環境省ホームページ、本市ホームページ(水銀廃棄物の適正処理について)をご覧ください。

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平成28年度廃棄物処理法施行規則等の一部改正について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され、平成28年9月15日から施行されました。

この度の改正は、トリクロロエチレンの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更されたことを踏まえたもので、トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物等に係る基準が変更されました。

また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準について、トリクロロエチレンに係る基準が変更されるほか、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに係る基準が変更されました。

この他、地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第31号)が平成28年3月29日に公布され、基準項目のうち塩化ビニルモノマーについて、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と名称変更され平成29年4月1日から施行されることから、最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正が行われます。

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詳細については、環境省ホームページ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について別ウィンドウで開く)をご覧ください。

平成27年度廃棄物処理法施行規則等の一部改正について(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され、平成28年3月15日施行されました。

この度の改正は、カドミウムの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更されたことを踏まえたもので、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物等に係る基準が変更されました。

また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準について、カドミウム及びその化合物に係る基準が変更されるほか、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準について、カドミウムに係る基準が変更されました。

詳細については、環境省ホームページ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)別ウィンドウで開く)をご覧ください。

平成27年度廃棄物処理法施行令及び施行規則等の一部改正について(2)

水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に指定されました。

施行日:平成28年4月1日

 詳細については、環境省ホームページ及び本市ホームページ(水銀廃棄物の適正処理について)をご覧ください。

平成27年度廃棄物処理法施行規則の一部改正について(3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部が改正され、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例に係る規定については平成27年11月24日に、PCB廃棄物に係る規定については平成27年12月14日に施行されました。

PCB使用廃安定器に係る処理基準等の改正

PCB汚染物のうち、環境大臣が定めるもの(PCB使用廃安定器(コンデンサ外付け型で、PCBの漏洩がないものを除く。))は、形状の変更(分解など)が禁止されました。

低濃度PCB廃棄物の焼却処理に係る技術上の基準及び維持管理基準の改正

法第15条に規定するPCB廃棄物の技術上の基準及び維持管理基準について、実証実験の結果等を踏まえ、低濃度PCB棄物に限り850度以上で2秒以上滞留することを基準として設定されました。

産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例の改正

法第15条の2の5に規定する非常災害により生じた廃棄物に係る特例について、より迅速な災害廃棄物の処理が可能となるよう改正されました。

詳細については、環境省ホームページ(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)別ウィンドウで開く)をご覧ください。

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平成25年度廃棄物処理法施行令、施行規則等の一部改正について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成25年1月18日(金曜日)に閣議決定されました。

特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物(ばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリ)を特別管理産業廃棄物に指定するとともに、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備が行われます。

施行期日は平成25年6月1日となっています。

詳細については、環境省の報道発表資料(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)別ウィンドウで開く)をご覧下さい。

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平成22年度廃棄物処理法等の改正について

平成23年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正法が施行されました。
改正内容をご確認いただき、廃棄物の排出抑制、適正処理に努めてください。
このページには、概要を掲載しています。他の改正内容については環境省ホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

廃棄物処理施設の定期検査制度の創設

廃棄物焼却施設等の設置者は、定期検査を受けなければならないこととされました。
これに関して、定期検査の時期、申請書類、検査結果の通知に関する規定が整備されました。

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

廃棄物焼却施設等の設置者は、施設の維持管理に関する情報をインターネットその他の適切な方法ににより公表しなければならないこととされました。

熱回収施設設置者認定制度の創設

熱回収の機能を有する廃棄物処理施設の認定制度が創設されました。
認定の要件等は環境省作成の廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル別ウィンドウで開くを参照してください。

排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の届出制度の創設

排出事業者が、その事業活動で発生する産業廃棄物を事業場の外で保管する場合は届出が必要となりました。
届出の対象は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物であり、事業場外の保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上のものです。

排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認するよう努めることとされました。

産業廃棄物管理票制度の強化

産業廃棄物管理票を交付した者は、B2票、D票、E票に加えA票も5年間保管しなければならないこととなりました。

優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設

産業廃棄物処理業等の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する旨の認定を受けた者は、許可の有効期限が5年から7年になる特例を受けられます。
認定の要件については環境省作成の優良産廃処理業者認定制度マニュアル別ウィンドウで開くをご参照ください。

産廃処理業者等による排出事業者への通知の義務付け

産業廃棄物処理業者等が、受託した産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる場合は、10日以内にその旨を排出事業者に通知しなければならないこととされました。

措置命令の対象の拡大

廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集又は運搬及び産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管が行われた場合も、措置命令を発出できることとなりました。

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の明確化

建設工事に伴い生ずる廃棄物については、一部の例外を除き、工事の元請業者が排出事業者として処理責任を有することが明確にされました。

帳簿備え付け対象事業者の拡大

処理施設設置許可の対象外である小規模焼却施設設置事業者や、事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者も、帳簿を備え付けなければならないこととされました。

廃石綿等の埋め立て処分基準強化

廃石綿等の埋立処分を行う際は、固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を行わなければならないこととされました。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

積替え保管を含まない、産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が合理化されます。
都道府県知事の許可を有していれば、当該都道府県全域における収集運搬が可能となりました。
(注)既に許可をお持ちの方については経過措置等も設けられています。詳しくはページ末尾の連絡先にお問い合わせください。

許可を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更の見直し

廃棄物処理施設の軽微な変更の範囲が見直されました。処理能力の増大が10パーセント未満の変更及び処理能力が減少する変更については、軽微な変更として届出をすれば足りることとされました。

多量排出事業者処理計画の見直し

多量排出事業者(前年度の産業廃棄物発生量1,000トン以上、特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上の事業者)が作成する処理計画書及び実施状況報告書の様式が規定され、当該計画及び実施の状況についてはインターネットにより公表されることとなりました。

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平成20年度廃棄物処理法施行令の一部改正について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)」では、木くずについて、建設業などの業種に限定して産業廃棄物とされており、それ以外の業種から発生する木くず(剪定枝、木製パレット等)は、一般廃棄物とされていました。
しかしながら、物品賃貸業に係る木くずや木製パレットについては、恒常的かつ多量に排出される状況にあり処理困難性が認められていたことから、国において廃棄物の区分の見直しが検討されてきました。

 この結果、法施行令の一部が改正され、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」は、平成20年4月1日から産業廃棄物として区分されることになりました。

つきましては、改正内容にご留意いただき、引き続き適正な廃棄物処理に努めていただきますよう、お願い申しあげます。

改正内容

産業廃棄物に該当

改正前(平成20年3月31日まで)

  • 建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • 木材又は木製品の製造業に係る木くず(家具の製造業を含む。)
  • パルプ製造業に係る木くず
  • 輸入木材の卸売業に係る木くず
  • ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ木くず

改正後(平成20年4月1日以降)

  • 建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • 木材又は木製品の製造業に係る木くず(家具の製造業を含む。)
  • パルプ製造業に係る木くず
  • 輸入木材の卸売業に係る木くず
  • ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ木くず
  • 物品賃貸業に係る木くず【注1】
  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)にかかる木くず【注2】

一般廃棄物に該当

上記産業廃棄物に該当しない木くず【注3】

注意事項

  • 【注1】日本標準産業分類による中分類70に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くず
    〔例〕
     産業廃棄物:リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず
     一般廃棄物:木製のリース物品が、当該リース契約終了後に有価物として売買され、その後リース事業者以外の事業者から排出される木くず
  • 【注2】特定の業種による限定をしていないことから排出事業者の業種に関係なく事業活動に伴って生じたすべてのパレット
    〔例〕
     産業廃棄物:パレットとは貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含む木くず
    一般廃棄物:魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットなどの使用を伴わない大型の木枠などに係る木くず
  • 【注3】一般廃棄物に該当する木くず
    〔例〕
     一般廃棄物:剪定枝、伐採木、流木など

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3284

ファックス:06-6630-3581

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