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コミュニティ回収等の実施等に関する要綱

2024年4月18日

ページ番号:196682

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の減量及び資源の有効利用を推進するため、再生資源の集団回収を実施する団体の活動状況を把握し、その支援を行うことを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)コミュニティ回収 地域活動協議会その他の地域の団体が、その活動区域に居住する市民から排出される家庭系廃棄物のうち、一般廃棄物処理計画に定める古紙・衣類を定期的に収集することをいう。

(2)再生資源 古紙、古布、びん、金属その他の専ら再生利用の目的となる廃棄物をいう。

(3)資源集団回収 地域活動協議会その他の地域の団体が、その活動区域に居住し、又はその活動に協力する市民から排出される家庭系廃棄物のうち、再生資源を定期的に収集することをいう。

(4)排出世帯 コミュニティ回収及び資源集団回収のために、対象となる再生資源を提供する世帯

 

(適用)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、次条第1項に規定する届出を行った団体が行うコミュニティ回収について適用する。

(1)次のいずれかの団体であること。

ア 地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第5条第1項の規定により区長から認定された地域活動協議会

イ 連合振興町会(原則として小学校区単位を活動範囲とする場合に限る。)

(2)団体の活動区域に居住する市民から排出される一般廃棄物処理計画に定める古紙・衣類(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙、衣類の6品目。以下「6品目」という。)を定期的に収集すること。

(3)前号の収集を営利を目的として行うものでないこと。

2 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する団体が行う資源集団回収について適用する。

(1)次のいずれかの団体であること。

ア 住民団体(自治会その他の営利を目的としない団体であって、大阪市内の排出世帯で構成された自主的な団体)

イ 地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱第5条第1項の規定により区長から認定された地域活動協議会

(2)団体の活動区域に居住し、又はその活動に協力する市民から排出される一般廃棄物処理計画に定める資源ごみ又は古紙・衣類を定期的に収集すること。

(3)10以上の排出世帯で構成されていること。

(4)第2号の収集を営利を目的として行うものでないこと。

 

(届出)

第4条 コミュニティ回収又は資源集団回収を実施しようとする団体は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「規則」という。)第2条の2第1項の規定により、コミュニティ回収実施届出書(第1号の1様式)又は資源集団回収実施届出書(第1号の2様式)を当該団体の活動区域を所管する環境事業センター(以下「環境事業センター」という。)に提出しなければならない。

 

(奨励金対象品目)

第5条 コミュニティ回収における奨励金の対象品目は、6品目とする。

2 資源集団回収における奨励金の対象品目は、一般廃棄物処理計画に定める古紙・衣類のうち古紙(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、その他の紙)とする。

 

(報告書の提出)

第6条 第4条第1項の規定によりコミュニティ回収実施届出書を提出した団体(以下「コミュニティ回収実施団体」という。)は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間。以下同じ。)の古紙・衣類収集量を毎年4月30日までに、コミュニティ回収実施団体年間実績報告兼奨励金支給申出書(第3号の1様式)により環境事業センターに報告しなければならない。

2 前項に規定する報告書には、コミュニティ回収取引伝票(第5号の1様式)に収集事業者の証明印を押印したものを添付しなければならない。なお、収集量の算出にあたり、その重量に1kg未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量とする。

3 第4条第1項の規定により資源集団回収実施届出書を提出した団体(以下「資源集団回収実施団体」という。)は、年間の再生資源(大阪市内の家庭から排出されるものに限る。)の収集量等を毎年4月30日までに、資源集団回収実施団体実績報告兼奨励金支給申出書(第3号の2様式)により環境事業センターに報告しなければならない。

4 前項に規定する報告書には、資源集団回収取引伝票(第5号の2様式)に収集事業者の証明印を押印したものを添付しなければならない。なお、収集量の算出にあたり、その重量に1kg未満の端数があるときは、これを切り捨てた重量とする。

 

(奨励金)

第7条 コミュニティ回収実施団体に対する奨励金は、前条第1項の規定により報告された年間古紙・衣類収集量15トンまでの収集量に対して3.8円/キログラム、15トンを超え30トンまでの収集量に対して4.3円/キログラム、30トンを超えた収集量に対して4.8円/キログラムを乗じて得た金額(上限額100万円)とする。

2 資源集団回収実施団体に対する奨励金は、前条第3項の規定により報告された年間古紙収集量15トンまでの収集量に対して1.5円/キログラム、15トンを超え30トンまでの収集量に対して2円/キログラム、30トンを超えた収集量に対して3円/キログラム乗じて得た金額(上限額70万円)とする。

 

(奨励金の支給)

第8条 奨励金の額は、年間の収集量により算定し、支給は年1回とする。

2 コミュニティ回収実施団体が前条第1項に規定する奨励金を受けようとする場合、コミュニティ回収実施団体年間実績報告兼奨励金支給申出書(第3号の1様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

3 資源集団回収実施団体が前条第2項に規定する奨励金を受けようとする場合、資源集団回収実施団体実績報告兼奨励金支給申出書(第3号の2様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

4 環境局長は、第6条第1項又は第3項の規定により提出された報告書を審査し、奨励金の支給を適切と認めたときは、速やかにコミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体に対し、奨励金を支給しなければならない。

5 第6条第1項又は第3項に規定する報告期限までに報告がない場合は、原則として奨励金を支給しない。

 

(奨励金の返還)

第9条 環境局長は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が不正な手段により奨励金を受給したと認めたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

 

(届出事項の変更等)

第10条 コミュニティ回収実施団体は、届出事項を変更した場合は、規則第2条の2第2項の規定により、コミュニティ回収実施団体届出事項の変更届出書(第2号の1様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

2 コミュニティ回収実施団体は、コミュニティ回収を休止し、又は終了する場合は、規則第2条の2第3項の規定により、あらかじめコミュニティ回収実施団体休止等申出書(第2号の2様式)を環境事業センターに提出し、休止等の時期等について大阪市長と協議しなければならない。

3 資源集団回収実施団体は、届出事項を変更した場合は、規則第2条の2第2項の規定により、資源集団回収実施団体届出事項の変更届出書(第2号の3様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

4 資源集団回収実施団体は、資源集団回収を中止し、又は6カ月以上休止する場合は、規則第2条の2第3項の規定により、あらかじめ資源集団回収実施団体休止等申出書(第2号の4様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

 

(実施団体の変更)

第11条 コミュニティ回収実施団体は、コミュニティ回収の活動区域、収集品目及び収集方法が同一である場合には、あらかじめ大阪市長に協議の上、コミュニティ回収の実施団体を変更することができる。

2 前項の規定によりコミュニティ回収実施団体を変更するときは、コミュニティ回収実施団体は、変更後の団体の種類、団体名その他必要な事項を記載したコミュニティ回収実施団体変更届出書(第4号の1様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

3 資源集団回収実施団体は、資源集団回収の活動区域、収集品目及び収集方法が同一である場合には、あらかじめ大阪市長に協議の上、資源集団回収の実施団体を変更することができる。

4 前項の規定により資源集団回収実施団体を変更するときは、資源集団回収実施団体は、変更後の団体の種類、団体名その他必要な事項を記載した資源集団回収実施団体変更届出書(第4号の3様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

5 第2項及び第4項の規定による届出は、変更後の団体によるコミュニティ回収又は資源集団回収を開始しようとする日の7日前までに行わなければならない。

 

(活動実績の通算)

第12条 前条第2項及び第4項の届出書に記載された変更後の団体(以下「変更後の団体」という。)は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体(以下この条及び次条において「変更前の団体」という。)が同意した場合に限り、変更前の団体によるコミュニティ回収の活動期間又は資源集団回収の活動期間(以下これらを「活動期間」という。)及び奨励金の対象品目の収集量を変更後の団体の活動期間及び収集量(以下「活動実績」という。)に通算することができる。

2 前項の規定により活動実績を通算しようとする場合、変更後の団体は、活動区域その他必要な事項を記載し、コミュニティ回収活動実績の通算申出書(第4号の2様式)又は資源集団回収活動実績の通算申請書(第4号の4様式)を環境事業センターに提出しなければならない。

3 大阪市長は、前項の申出を相当と認めるときは、変更後の団体に対し、その旨並びに通算する活動実績を記載して通知する。

 

(奨励金算定の特例)

第13条 前条第1項の規定により収集量を通算した変更後の団体に対する奨励金の額は、コミュニティ回収を実施する団体にあっては当該通算した収集量に対して第7条第1項の規定により算定した奨励金の額から変更前の団体の収集量に対して同項の規定により算定した奨励金の額を控除した額とし、資源集団回収を実施する団体にあっては当該通算した収集量に対して第7条第2項の規定により算定した奨励金の額から変更前の団体の収集量に対して同項の規定により算定した奨励金の額を控除した額とする。

 

(通知)

第14条 大阪市長は、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体をこの要綱の適用の対象外とし、当該団体に対し、その旨を通知するものとする。

(1)コミュニティ回収実施団体として、第3条第1項各号に規定する事項に適合しない場合

(2)資源集団回収実施団体として、第3条第2項各号に規定する事項に適合しない場合

(3)虚偽の申出及び報告が認められた場合

(4)2年以上継続して第6条に規定する報告書の提出がない場合又は第8条に規定する奨励金の支給に関する申出がない場合

2 前項の規定による通知は、適用除外通知書(第6号様式)により行うものとする。この場合において、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体が解散(事実上解散している場合も含む。)しており、届出された住所に代表者が居住していないなど所在が明らかでないときは、通知は行わない。

 

(報告)

第15条 大阪市長は、奨励金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、コミュニティ回収実施団体又は資源集団回収実施団体に対し報告を求めることができる。

 

(その他)

第16条 コミュニティ回収実施団体及び資源集団回収実施団体は、次の各号に関して大阪市に協力しなければならない。

(1)コミュニティ回収実施団体及び資源集団回収実施団体の活動地域、活動頻度等、活動内容についての市民に対する情報提供

(2)コミュニティ回収実施団体のコミュニティ回収状況の調査

(3)資源集団回収実施団体の資源集団回収状況の調査

 

(準用)

第17条 第6条から第16条まで(第11条、第12条及び第13条を除く。)の規定は、変更後の団体について準用する。この場合において、第10条第1項中「届出事項」とあるのは「第11条第2項の届出書に記載された事項」と、同条第3項中「届出事項」とあるのは、「第11条第4項の届出書に記載された事項」と読み替えるものとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度における報奨金等については、第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める年額の2分の1の額を支給する。

3 平成11年度に提出する報告書については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から9月30日までの回収実績を記載すれば足りる。

 

附則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度における報奨金は、平成13年8月末日までに登録した団体については、第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める年額の2分の1の額を支給する。

3 平成14年度に提出する報告書については、平成13年8月末日までに登録した団体については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成13年10月1日から平成14年3月31日までの回収実績を記載するものとする。

4 平成14年度における奨励品は、平成13年8月末日までに登録した団体については、平成13年10月1日から平成14年3月31日までの回収実績に基づき支給する。

 

附則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

1 この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日までの活動にかかる報告にあたっては、回収事業者が発行する証明書を、第6号様式による資源集団回収取引用伝票として認める。

3 この改正要綱の施行の際現に旧要綱の規定により発行されている再生資源集団回収支援制度登録団体証は、改正要綱による再生資源集団回収実施団体登録証とみなす。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前の1年間における再生資源の回収量等の報告を行う場合については、旧要綱第4号様式によることを妨げない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日 から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にコミュニティ回収活動を実施している団体については、改正後の再生資源集団回収実施団体の登録等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条第4項の規定に基づく登録を受けたものとみなし、改正後の要綱第8条の規定により報奨金等を支給する。なお、報奨金等の支給における申出書等については、旧要綱の様式等によることを妨げない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則の一部を改正する規則(平成29年大阪市規則第88号)附則第2項の規定により、同規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則第2条の2第1項の規定による届出書を提出したものとみなされた団体については、改正後のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱第4条の規定による届出書を提出したものとみなす。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条、第7条から第9条までの規定は、平成30年度以後の年度分の奨励金について適用し、平成29年度分までの報奨金及び奨励金については、なお従前の例による。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月15日から施行する。

(取引伝票に関する経過措置)

2 平成31年3月31日以前の1年間における再生資源の収集量等の報告を行う場合に添付する伝票は、この要綱の施行後においても、コミュニティ回収については旧要綱第5号の1様式を、資源集団回収については旧要綱第5号の2様式をそれぞれ使用することを妨げない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱に定める様式による用紙は、この要綱による改正後のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱の規定にかかわらず、令和3年4月30日までなおこれを使用することができる。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のコミュニティ回収等の実施等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に変更後の団体によるコミュニティ回収又は資源集団回収を開始する場合に適用する。

3 改正後の要綱第11条の規定によりコミュニティ回収又は資源集団回収の実施団体を変更しようとする団体は、この要綱の施行前においても、改正後の要綱の規定の例により必要な手続を行うことができる。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月24日から施行する。

 

コミュニティ回収・資源集団回収に関する各種様式

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電話:06-6630-3259

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