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大阪市悪臭分析パネル設置要領

2023年12月1日

ページ番号:199024

  1. 目的
    工場又は事業場における事業活動に伴って発生する悪臭の規制指導を行うため、悪臭防止法に基づくパネルを設置し、市民の生活環境の保全を図る。

  2. 役務
    (1)嗅覚測定法に基づく嗅覚による判定試験を行うこと。
    (2)その他関係業務に協力すること。

  3. 登録者数
    パネルの登録者数は40名程度とする。

  4. 選定
    パネルは、応募した者の中から、判定試験(パネルが嗅覚を用いてにおい袋又はフラスコ中の臭気の有無を判定する試験をいう。)に適した嗅覚を有すると認められた者であって、環境局長が適当と認める者を選定する。

  5. 報償費
    報償費日額は、1日あたり4,200円とする。

  6. 事務処理
    パネルに関する事務は、環境局環境管理部において処理する。

  7. その他
    この要領に定めるもののほか、必要な事項については環境局長の定めるところによる。

 

附則 この要領は、昭和61年9月1日から実施する。

附則 この改正要領は、昭和63年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成元年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成2年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成3年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成3年10月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成4年10月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成5年10月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成11年8月2日から実施する。

附則 この改正要領は、平成12年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成13年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成15年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成18年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成19年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成21年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成23年4月1日から実施する。

附則 この改正要領は、平成28年8月19日から実施する。

附則 この改正要領は、令和5年12月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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