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廃棄物自己搬入事務取扱要項

2021年4月6日

ページ番号:212477

(目的)
第1条 この要項は、市民又は事業者(廃棄物処分業者を除く。)が、廃棄物を大阪広域環境施設組合(以下「組合」という。)の処理施設(以下「処理施設」という。)へ自己搬入する場合の事務手続き等を定めることにより、廃棄物の適正な搬入と正確な事務執行を図ることを目的とする。

 

(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「大阪府条例」という。)、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「大阪市条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年大阪市規則第49号。以下「大阪市規則」という。)の例による。

2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)自己搬入
 廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)が自己の所有する車両により自ら処理施設へ当該廃棄物を搬入するものをいう。ただし、次のいずれかに該当する場合は、自己搬入とみなすことができる。
ア 排出者が第三者から借用した車両により自ら処理施設へ搬入する場合
イ 排出者が車両の運転や当該廃棄物の積み下ろし等において、第三者の補助を利用して自ら処理施設へ搬入する場合
ウ 排出者が事業者である場合に、事業者と雇用関係にある者が処理施設へ搬入する場合
(2)再生資源業者
 排出者から再生利用を目的として売却を受けたもの又は処理委託を受けた廃棄物(以下「リサイクル物」という。)を再生利用する事業者をいう。
(3)リサイクル残渣
 再生資源業者がリサイクル物を選別した後に発生する廃棄物をいう。

 

(搬入車両)
第3条 前条第2項第1号アの規定に定める車両は、排出者が当該車両の所有者から使用する権原が移譲されている車両でなければならない。

2 排出者が第三者から搬入車両を借用して使用する場合、申請期間に相当する全期間を通して、当該車両を使用する権原を有していなければならない。

3 処理施設へ搬入する車両は、大阪府条例の規定に基づき、車種規制適合車等でなければならない。

 

(臨時搬入)
第4条 臨時搬入は、自己搬入のうち、別表で定める指定曜日に、原則として1排出者が1日につき1台1回処理施設に搬入するものをいう。ただし、火事跡ごみ、天災によるごみについては、1排出者に対して1日につき1台1回の台数制限は適用しない。

2 臨時搬入をする者(以下「臨時搬入者」という。)は、廃棄物を車両に積載して、当該廃棄物を排出する場所の区を担当する処理施設へ持参し、第1号から第3号までの様式による搬入申出書に必要事項を記入し、搬入を申し出る。

3 臨時搬入者は、前項の申出をした処理施設で搬入基準に適合することが認められた場合に、当該廃棄物を当該処理施設に搬入することができる。

4 臨時搬入の適正化を図るため、事業管理課長(以下「担当課長」という。)は、必要に応じて環境事業センター所長(以下「センター所長」という。)に対して、排出者等の調査を依頼し、当該調査の結果について報告を求める。

 

(継続搬入)
第5条 継続搬入は、週に1回以上かつ6カ月以上継続して処理施設に搬入するもので担当課長が承認したものをいう。ただし、月2回以上かつ6カ月以上継続して処理施設に搬入するもので、担当課長が特に必要と認めるものについても同様とする。

2 継続搬入をする者(以下「継続搬入者」という。)は、第4号様式によるごみ等の継続搬入申出書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、当該廃棄物を排出する場所の区を担当する環境事業センターに搬入を申し出る。ただし、排出する場所が複数の環境事業センターにまたがる等、担当課長が特に必要と認める者(以下「特定排出者」という。)は、事業管理課に搬入を申し出る。

3 センター所長は、第4号様式によるごみ等の継続搬入申出書を受け付け、その申出内容により排出者、排出場所、廃棄物の内容及び排出量等を調査し、搬入基準との適合性及び継続搬入を行う必要性を審査する。

4 センター所長は、前項の調査及び審査の結果を第5号様式による継続搬入申出内容調査票により、担当課長に報告する。

5 特定排出者に係る第2項の受付、調査及び審査は、担当課長が行う。ただし、必要に応じて担当課長は、センター所長に調査を依頼することができる。

6 担当課長は、第2項から前項までの確認により審査し、継続搬入を認めた申請者に対し第6号様式による継続搬入審査結果通知書により審査の結果を通知するとともに、第7号様式によるごみ等搬入証を交付し、大阪広域環境施設組合が発行する自動計量システムICカードを貸与し、搬入計画に基づき、搬入すべき処理施設及び搬入台数を指示する。

7 前項の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間内とする。

8 継続搬入の更新を希望する継続搬入者は、期間満了日の1月前までに第4号様式によるごみ等の継続搬入申出書により申し出る。更新の手続きは、本条の規定を準用する。

9 継続搬入者は、搬入する車両若しくは期間等当初の申出内容に変更が生じた場合は、すみやかに第9号様式によるごみ等の継続搬入変更申出書により申し出なければならない。また、搬入を継続する必要がなくなった場合は、第10号様式によるごみ等の継続搬入解除届により申し出なければならない。

10 担当課長は、継続搬入者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。その場合、継続搬入者に通知するとともに、ただちに第7号様式によるごみ等搬入証の返還を求める。
(1)大阪市一般廃棄物処理実施計画との整合性が失われたとき
(2)手数料の支払遅滞が著しいとき
(3)その他継続搬入を認める必要性が失われたとき

 

(リサイクル残渣)
第6条 リサイクル残渣を処理施設に継続搬入する場合、前条の規定を準用するほか、前年実績でリサイクル残渣の処理施設への月平均の搬入量が3トン以上であった再生資源業者は、第11号様式によるリサイクル管理票(以下「管理票」という。)を使用しなければならない。また、前年実績でリサイクル残渣の処理施設への月平均の搬入量が3トン未満であった再生資源業者は、管理票を使用する努力をしなければならない。ただし、1台の車両が1回の収集で5箇所以上の排出者からリサイクル物の回収を行う場合は、第12号様式による管理票を使用することができる。

2 管理票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)再生資源業者の氏名又は名称並びに住所
(2)交付年月日
(3)交付番号
(4)交付担当者名
(5)収集運搬者名
(6)委託形態
(7)排出者の氏名又は名称並びに住所
(8)排出場所の氏名又は名称並びに住所
(9)リサイクルする物の種類
(10)回付年月日
(11)回付担当者名
(12)リサイクルする物の総重量
(13)再資源化物の種類及び売却量
(14)残渣の種類及び重量
(15)残渣の処分先名称
(16)残渣の処分年月日

3 管理票の使用方法は、次の各号に定めるところによる。
(1)再生資源業者は、リサイクル物を収集する際、前項第1号から第6号までの事項をリサイクル管理票に記載し、排出者に対して当該管理票を収集車両ごとに交付する。ただし、第12号様式による管理票を使用する場合は、月ごとに最初に収集する際に交付する。
(2)管理票の交付を受けた排出者は、前項第7号から第11号までの事項を管理票に記載し、再生資源業者に回付する。
(3)管理票の回付を受けた再生資源業者は、前項第12号から第16号までの事項を管理票に記載し、原本を保管するとともに、その写しを排出者に送付する。

4 再生資源業者は、管理票の原本を交付日から3年間保管し、担当課長から管理票の提出を求められた場合は、提出しなければならない。

5 再生資源業者は、管理票の記載内容を年単位で、第13号様式によるリサイクル管理票集計表にとりまとめ、前条第8項の規定に定める継続搬入の更新の申出の際に提出しなければならない。

6 第1項に定める前年実績で処理施設へのリサイクル残渣の月平均搬入量が3トン未満であった再生資源業者は、管理票を使用しない場合、前条第8項の規定に定める継続搬入の更新の申出の際に、第14号様式による再資源化実績報告書を記載し、提出しなければならない。

 

(火事跡ごみ)
第7条 火事跡ごみは、罹災証明書の発行を受けた火事から発生した廃棄物のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)火事跡から発生した廃棄物で、搬入基準に適合するもの
(2)消火活動に伴う水損物等

2 本条でいう罹災者及び罹災者に準じる者(以下「罹災者等」という。)とは、罹災建物の所有者、同占有者(賃借人等の使用者及び管理者をいう。)、消火活動による水被害等を受けた者をいう。

3 火事跡ごみを処理施設に搬入する罹災者等は、火事跡ごみを排出する場所の区を担当するセンター所長に罹災した状況を連絡し、実地調査を申し出なければならない。

4 罹災者等からの申出を受けたセンター所長は、罹災現場の実地調査を行い、罹災者等の氏名、火事跡ごみの発生場所、処理施設への搬入予定日、搬入見込量、搬入台数等の調査内容を処理施設に報告しなければならない。

5 火事跡ごみを処理施設に搬入する場合は、第4条の規定によるほか、次の各号の定めるところによる。
(1)火事跡ごみの臨時搬入者は罹災者等を原則とするが、罹災者等から運搬の委託を受けた廃棄物処理法に基づく収集運搬業者又は罹災者等から解体の委託を受けた業者による搬入を認める。
(2)火事跡ごみの臨時搬入者は、持参する廃棄物に火事跡ごみ以外の廃棄物を混載してはならない。
(3)火事跡ごみは、原則として火災発生日から1週間以上経過した後に搬入することとする。ただし、前項の規定に定める罹災現場の実地調査において、完全に鎮火していることが確認できた場合はこの限りではない。

 

(天災によるごみ)
第8条 天災によるごみ(以下「災害ごみ」という。)とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により発生した廃棄物のうち、危機管理室・区役所等からの情報により、被災状況が確認された市域内において発生したもので、搬入基準に適合するものをいう。

2 本条でいう被災者及び被災者に準じる者(以下「被災者等」という。)とは、被災建物の所有者、同占有者(賃借人等の使用者及び管理者をいう。)をいう。 

3 災害ごみを処理施設に搬入する被災者等は、災害ごみを排出する場所の区を担当するセンター所長に被災した状況を連絡し、実地調査を申し出なければならない。ただし、緊急を要する場合等はこの限りでない。

4 被災者等からの申出を受けたセンター所長は、被災現場の実地調査を行い、被災者等の氏名、災害ごみの発生場所、処理施設への搬入予定日、搬入見込量、搬入台数等の調査内容を処理施設に報告しなければならない。

5 災害ごみを処理施設に搬入する場合は、第4条の規定によるほか、次の各号の定めるところによる。
(1)災害ごみの臨時搬入者は被災者等を原則とするが、被災者等から運搬の委託を受けた廃棄物処理法に基づく収集運搬業者又は被災者等から解体の委託を受けた業者による搬入を認める。
(2)災害ごみの臨時搬入者は、持参する廃棄物に災害ごみ以外の廃棄物を混載してはならない。
(3)災害ごみの搬入者は、第3号様式による搬入申出書兼ごみ搬入票に「災害ごみ」と記入して使用するものとする。

 

附則
この要項は、平成3年4月1日から実施する。

附則(平成10年4月1日改正)
この改正要項は、平成10年4月1日から実施する。

附則(平成13年4月1日改正)
この改正要項は、平成13年4月1日から実施する。

附則
本要項の取扱細目については、自己搬入者の搬入事務マニュアルに規定する。

附則(平成14年4月1日改正)
この改正要項は、平成14年4月1日から実施する。

附則(平成15年1月1日改正)
この改正要項は、平成15年1月1日から実施する。

附則(平成15年7月1日改正)
この改正要項は、平成15年7月1日から実施する。

附則(平成16年6月1日改正)
この改正要項は、平成16年6月1日から実施する。

附則(平成19年4月1日改正)
この改正要項は、平成19年4月1日から実施する。

附則(平成20年4月1日改正)
この改正要項は、平成20年4月1日から実施する。

附則(平成21年4月1日改正)
この改正要項は、平成21年4月1日から実施する。

附則(平成22年4月1日改正)
この改正要項は、平成22年4月1日から実施する。

附則(平成23年4月1日改正)
この改正要項は、平成23年4月1日から実施する。

附則(平成24年 10月12日改正)
この改正要項は、平成24年12月1日から実施する。

附則(平成25年4月1日改正)
この改正要項は、平成25年4月1日から実施する。

附則(平成27年4月1日改正)
この改正要項は、平成27年4月1日から実施する。

附則(平成27年12月4日改正)
この改正要項は、平成27年12月4日から実施する。

附則(平成28年4月1日改正)
この改正要項は、平成28年4月1日から実施する。

附則(平成31年4月1日改正)
この改正要項は、平成31年4月1日から実施する。

附則(令和元年7月1日改正)
この改正要項は、令和元年7月1日から実施する。

附則(令和元年10月1日改正)
この改正要項は、令和元年10月1日から実施する。

 

 

別表(第4条第1項関係)
 搬入の種別 指定曜日 
 臨時搬入(家庭系一般廃棄物) 火曜日、水曜日
 木曜日、金曜日
 臨時搬入(事業系一般廃棄物) 火曜日、金曜日

 臨時搬入(火事跡ごみ)・(災害ごみ)

 月曜日から土曜日

備考

  1. 指定曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、搬入を受け付けない。
  2. 年末年始の期間は別に定めるところによる。

廃棄物自己搬入事務取扱要項 様式

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