- (備考)正当な理由
- 請求書の様式、記入例(監査委員監査・外部監査人による監査)
1 住民監査請求ができる方
大阪市の住民(法人を含む。)です。
2 住民監査請求の対象
次に掲げるような市長又は本市職員等の財務会計上の行為又は怠る事実です。
(1)違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
以上4つの行為は、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
(2)違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
3 請求ができる期間
2の(1)に掲げる各々の行為があった日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求はできません。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
4 請求書の作成
(1)監査請求はその要旨を記載した文書をもって行う必要があります。
(2)監査請求書には、請求の対象とする違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面を添付することが必要です。
(3)監査請求書の様式及び記入例です。
5 請求書提出後の事務の流れ(概要)
(1)【監査委員監査による場合】

(2)【外部監査人による監査による場合】

6 監査の結果に不服がある場合
裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1)監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
(2)監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
(3)監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
(4)監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
(備考)
◎正当な理由
以下の2つの要件を満たしていることが必要となります。
(1)請求の対象となる行為が秘密裡にされた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても 客観的にみて監査請求をするに足りる程度に請求の対象となる行為の存在又は内容を知ることができなかったといえること
(2)その行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間内に監査請求していること
相当な期間がどのくらいの期間なのかは各々の事案により異なります。
このページの作成者・問合せ先
大阪市監査・人事制度事務総括局監査部
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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