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交通バリアフリーとは

[2012年1月17日]

 わが国では急速な高齢化の進展とあわせ、障害者等の自立した日常生活及び社会参加を確保するノーマライゼーションの理念が広がっています。
 このため、高齢者、身体障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境を整備することが急務となっています。
 そのためには、鉄道やバスを始めとする公共交通機関を利用した移動の果たす役割が極めて大きくなります。
 そのような中で、平成12年(2000年)11月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)が施行されました。

 また、建築物と交通関連施設等の一体的なバリアフリー化を推進するために、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合し、さらに新たな制度や内容を盛り込んだ「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が平成18年12月20日から施行されました。

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