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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について
高齢者、身体障害者の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性の増大等を背景として、平成6年に、不特定多数の人たちや、主に高齢者や身体障害者などが使う建築物のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」が、また、平成12年には、駅・鉄道車両・バスなどの公共交通機関と駅などの旅客施設周辺の歩行空間のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が制定され、建築物や公共交通機関、公共施設などにおいて、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置など、バリアフリー化の整備が着実に進められてきました。
しかし、バリアフリー化を促進するための法律が別々にあることで、バリアフリー化の整備が施設ごとに独立して進められ、連続的なバリアフリー化が図られていないといった問題や、バリアフリー化が駅などの旅客施設を中心とした地区にとどまっているなど、利用者の視点に立ったバリアフリー化が十分ではないこと、情報提供などのソフト面での対策が不十分であるなどの課題が指摘されました。
そこで、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した法制度の検討が進めれてた結果、平成18年6月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が制定され、平成18年12月20日から施行されています。
このバリアフリー新法は、ハートビル法と交通バリアフリー法の内容を踏襲しつつ、この二つの法律では措置されていなかった新たな内容が盛り込まれており、高齢者や障害者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現をめざしています。
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■バリアフリー新法に盛り込まれた新たな内容
- 対象者の拡充
身体障害者のみならず、知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、すべての障害者が対象となりました。
- バリアフリー化基準の適合義務対象施設の拡充
バリアフリー化基準に適合するように求める施設等の範囲が、これまでの建築物・公共交通機関・道路に加えて、路外駐車場・都市公園にまで広がりました。また、タクシー事業者を法の対象に新たに取り込み、いわゆる「福祉タクシー」を新たに導入する際には、鉄道車両やバス同様、基準に適合させることとしました。
- 基本構想策定制度の拡充
交通バリアフリー法では、重点整備地区の範囲は特定旅客施設周辺のみに限定されていましたが、バリアフリー新法では、旅客施設が存在しない地区であっても重点整備地区に指定することが可能になりました。
- 当事者の参画制度の充実
基本構想を策定する際、高齢者や障害者などの参加の促進を図るため協議会制度を法定化しました。また、基本構想の内容を、高齢者や障害者が具体的に提案できる基本構想作成提案制度が創設されました。
- スパイラルアップと心のバリアフリー
関係者と連携しバリアフリー施策の段階的・継続的な発展をめざす「スパイラルアップ」が国の責務として位置づけられました。また、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め、バリアフリー化の実施に関する国民の協力を求める、いわゆる「心のバリアフリー」についても規定されました。
不動産重要事項説明について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴い、バリアフリー新法第46条に規定している「移動等円滑化経路協定の承継効」及び第50条第4項に規定している「一の所有者による移動等円滑化経路協定の設置の効力」が重要説明事項に追加されました。
なお、大阪市では、25地区のバリアフリー重点整備地区がありますが、移動等円滑化経路協定の締結を行っている地区はありません。(平成22年10月時点)
※移動等円滑化経路協定とは
道路幅員が狭小なため、円滑な通行が可能な歩道幅員が確保できなかったり、個々の施設はバリアフリー化されているが、施設間の接続部などに段差が残り、移動等円滑化経路が確保されないなどの問題に対応するため、バリアフリー新法では、土地所有者等の当事者間の合意により、地域の実情に応じた一体的・連続的なバリアフリー化のための経路の整備又は管理に関する事項を協定として定めることができるようになりました。また、協定締結後、土地所有者等が変動してもその効力が及ぶ「承継効」を付与し、協定の内容に高い安定性と永続性を与えています。
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