(設置)
第1条
大阪駅北地区の開発を早期にかつ効果的に推進するため、大阪駅北地区全体構想に基づき、計画策定、事業化方策、まちの管理・運営などについて検討、協議し、その基本的方針の合意形成を図っていくことを目的に、大阪駅北地区まちづくり推進協議会 (以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1)大阪駅北地区の開発計画、土地活用方策、施設立地・誘導等の方針に関する検討・協議
(2)その他、各前号に関連する重要な事項に関する事項
(組織)
第3条
協議会は委員若干名で組織する。
2 協議会に会長及び座長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。
3 協議会の委員は市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で委員の交代のあった場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長・座長の職務)
第4条
会長は協議会の会務を総理し、座長は議事を行う。
2 会長、座長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の召集)
第5条
協議会の会議は会長が招集する。
(専門部会)
第6条
大阪駅北地区のまちづくりに関する専門的な事項を審議するため必要があるときは、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、当該専門の事項に関する部会委員で構成する。
(専門委員)
第7条
特別の事項を調査検討させるため、協議会に専門委員を若干名置くことができる。
2 専門委員は市長が委嘱する。
3 専門委員に事故その他やむを得ない理由があるときは、当該専門委員は自己と同等の能力を有すると認められる者にその職務を代理させることができる。ただし、その旨を事前に会長に届けなければならない。
4 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で専門委員の交代のあった場合の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者の出席)
第8条
協議会が必要であると認めた場合は関係部局、その他の関係者の出席を求め、その意見等を聴集することができる。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、大阪市計画調整局において処理する。
(細目)
第10条
この要綱の施行について必要な事項は会長が定める。
(附則)
この要綱は、平成16年3月2日より施行する。
このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局企画振興部うめきた整備担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7838 ファックス: 06-6231-3751
大阪駅北地区まちづくり推進協議会設置要綱への別ルート













