(目的)
第1条
本要領は、大阪駅北地区まちづくり推進協議会設置要綱第9条に基づき、大阪駅北地区まちづくり推進協議会(以下「協議会」という)の運営に関して必要な事項を定めるものである。
(会議の公開)
第2条
協議会の会議は、原則的に議事録により公開するものとするものとし、次の各号に該当する事項を審議する場合は、非公開とする。
(1) 法人、その他の団体に関する情報又は事業を含む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、事業者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められること。
(2) 第3者から公開しないことを条件として、任意に提供された情報であって、公開することにより、当該第3者との協力関係又は信頼関係を損なうと認められるもの
(3) 公開することにより、大阪市の機関又は国等の機関が行う事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められる情報又は国等との協力関係若しくは信頼関係を損なうと認められる情報。
2 前項にかかわらず、協議会を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合は非公開とすることができる。
(その他)
第3条
この要領に定めのない事項は会長が別に定める。
附則
この要領は平成16年3月2日より適用する。
このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局企画振興部うめきた整備担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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大阪駅北地区まちづくり推進協議会運営要領への別ルート













