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国土利用計画法に係る土地取引の届出

[2011年4月1日]


制度名

国土利用計画法(国土法)に係る土地取引の届出
詳細


内容

土地の売買や交換の契約、譲渡担保や代物弁済の契約などを締結したとき(予約を含む)は、一定の面積以上の土地取引については、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届出する義務が課せられています。


対象者

2,000平方メートル以上の土地を取引した人(買主)。(個々の取引面積が小さくても合計すると 2,000平方メートル以上となる買いの一団の土地を含みます。詳しくは担当までお問い合わせください。)ただし当事者が国などの場合は除きます。


手続き

土地売買等届出書に必要書類(契約書の写し・位置図・周辺状況図・形状図など)を添付して届出してください。土地の利用目的について審査を行い、利用目的が不適切な場合を除き3週間以内に「不勧告通知書」の交付等を行います。

 

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(国土法・公拡法担当)
電話: 06-6208-7892 ファックス: 06-6231-3753
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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