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公有地拡大推進法に係る土地取引の届出

[2011年4月1日]


制度名

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る土地取引の届出
詳細


内容

都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合(売買(予約を含む)など)、届出義務が課せられています。計画的な公共施設等の整備を図るために、必要な土地を地方公共団体などにおいて、民間の取引に先立って土地の取得を検討します。


対象者

都市計画施設などの区域内の 200平方メートル以上の土地(区画整理事業区域を除く)、または市街化区域内(大阪市全域)の 5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとする人。


手続き

土地有償譲渡届出書に必要書類(位置図・周辺状況図・形状図等)を添付して届出してください。届出後、3週間以内に通知がない場合、譲渡制限はなくなります。

 

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(国土法・公拡法担当)
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3753
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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