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情報通信基盤の整備促進のための基本方針

[2009年4月21日]

 

  1. 趣旨

     情報通信技術(IT)は急速に進歩し、市民生活においてもパソコンや携帯電話、さらにはインターネットの爆発的な普及により、必要な情報が瞬時に入手可能となり多様な情報交流が進むと期待されています。市民が住・職・遊の生活シーンで容易に情報通信の恩恵を享受でき、豊かな交流を拡げていくため情報通信ネットワークの充実、高度な情報通信サービスの提供は極めて重要です。
     情報通信ネットワークは、道路等の空間を利用することにより構築されることから、市域全体にきめ細やかな通信網の形成を進め、まち全体として効率的に機能する高度情報通信ネットワークの整備を促進するため、光ファイバー等情報通信基盤の収容が可能な本市が保有する収容空間(以下「公共収容空間」と略記) の開放に努めます。また、今後、引き続き検討を行い、情報通信基盤の整備が促進されるよう努めてまいります。

  2. 基本方針

    1)公共収容空間を可能な限り電気通信事業者(以下「事業者」と略記)に光ファイバー等収容空間として開放する。

    2)開放可能な公共収容空間の情報を事業者に対して公開する。

    3)事業者が光ファイバーを収容する管路等を新たに構築する際の規制を可能な限り緩和する。

  3. 空間開放の考え方
    効率的で経済的な光ファイバー等の整備を促進するとともに、本市が保有する収容空間の有効利用を図るため、可能な限りの開放を行う。


    1)電線共同溝等における予備管路
     主要道路においては、防災および景観向上の観点から、電線類の地中化が進められている。電線共同溝等建設時には、予備管路が確保されており、事後入溝が認められている。

    2)下水道管渠
     本市域における下水道の整備率は、ほぼ100%に達しており、収容空間としての利用が期待される。本市の下水道のほとんどの地域が合流式であり、管渠施設の維持管理の観点から、内径300mm以上の管渠を開放対象とする。また、下水道管渠のうち、老朽化したものについては、短期間で更新する場合もあることから、管渠建設後30年未満のものを開放対象とする。
     上記の条件にて管渠施設の開放を行うが、建設後30年以上の管渠についても、更なる情報通信ネットワーク整備促進の観点から、施設の耐久性等を調査し、開放可能と判断できるものについては、一定の条件を付して開放する。

    3)市営地下鉄等空間
     市営地下鉄等(以下、「地下鉄等」と略記)においては、鉄道事業に影響を及ぼさない範囲において、事業者に地下鉄等空間の利用を認める。

    4)その他の公共施設
     市が所有する歩道橋、地下道等の道路施設については、情報通信ネットワークの構築の上で支障となる道路横断箇所等を解消することに有効な空間として利用が期待される。
     管路占用にあたっては個々に協議し、本体構造並びに維持管理等に影響を及ぼさない範囲において、利用可能な場合に占用を認める。

  4. 開放が可能な公共収容空間の情報公開
     事業者によるネットワーク整備計画において、収容空間の利用の可能性を事業者が知ることは、効率的な情報通信ネットワークの整備促進のため有効であることから、開放可能な収容空間の情報をホームページで事業者に公開する。

  5. 掘削規制の緩和
     情報通信ネットワークの整備は、通信サービスの利用者による要望に迅速に対応する必要があることから、一定の条件のもとで、道路掘削工事に対する掘削規制の緩和を行っている。

以上

 

各公共収容空間等のお問い合わせ先

1)電線共同溝等
 大阪市住之江区南港北1-14-16 WTCビル12階
 建設局道路部設計担当
  電話番号:06-6615-6792

2)下水道管渠
 大阪市住之江区南港北1-14-16 WTCビル34階
 建設局下水道河川部下水道施設管理担当
  電話番号:06-6615-7175

3)市営地下鉄空間
 大阪市西区九条南1-12-52
 交通局鉄道事業本部電気部信号通信担当
  電話番号:06-6585-6936                                                                                                                                                                                                                                    

4)その他の公共施設
 管路占用にあたっては個々に協議し、本体構造並びに維持管理等に影響を及ぼさない範囲において、利用可能な場合、占用を認めます。利用にあたっての協議については、各工営所で行います。

5)道路掘削規制の緩和
 事業者が光ファイバーケーブルを早急に敷設する必要があり、占用工事を行う場合、規制を緩和します。規制の状況、協議については、各工営所で行います。

6)港湾エリアの下水道管渠、大阪港咲洲トンネル空間、情報通信管路及び道路掘削規制の緩和
 大阪市住之江区南港北1-14-16 WTCビル39階
 港湾局臨海地域活性化室
  電話番号:06-6615-7798


▼こちらをクリックして詳細情報等を参照して下さい。

1)電線共同溝等(調整中)
2)下水道管渠                                                                                                                                                                              

3)地下鉄
4)港湾エリア

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局企画振興部情報化施策担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話: 06-6208-7851 ファックス: 06-6231-3751

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