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大阪市各施設等での公衆無線LANサービスの場所提供について

[2011年11月17日]


 大阪市役所本庁舎や区役所をはじめとする大阪市の31施設において、公衆無線LANサービスが使えます。
 大阪市では、いつでも、どこでも、だれでも、必要な情報を利活用できるユビキタスシティの実現をめざしています。その取り組みの1つとして、区役所や地下鉄等の大阪市が所有する空間を開放することにより、通信事業者による公衆無線LANの整備を促進してきました。その結果、市民の皆さまが普段利用されている大阪市施設において、下記のとおり公衆無線LANサービスを受けることができるようになりました。公衆無線LANサービスに加入することにより、モバイルパソコンなどからインターネットに接続することができ、メールを送受信したり、行政情報や災害情報などの公共情報や、ビジネス情報、観光情報などの様々なまちの情報を手に入れたりすることができます。
 なお、公共施設での工事を最小限に抑え、公衆無線LANサービスを効率的に展開する観点から、大阪市では複数の事業者が1つの公衆無線LAN設備を共用することを施設開放の条件としています。今後、現在設置している公衆無線LAN設備を利用して、さらに多くのサービス事業者が参入することを促進し、より多くの市民の皆さまが便利に情報が得られるようにしていきます。
 

  1. 大阪市施設における公衆無線LANサービスについて

    (1) 公衆無線LANサービスの利用可能施設(31施設) 
     公衆無線LANの利用可能な施設とサービス
     

    (2) 利用できる公衆無線LANサービス 

     ア.西日本電信電話株式会社の公衆無線LANサービス「フレッツ・スポット」別ウィンドウで開く  
       (対応プロバイダー別ウィンドウで開くは、サービス開始時で約80社)……………29施設 

     イ.株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの公衆無線LANサービス  
       「Mzone」別ウィンドウで開くなど……………30施設 

     ウ.NTTコミュニケーションズ株式会社の公衆無線LANサービス  
       「ホットスポット」別ウィンドウで開く……………4施設

     エ.株式会社ケイ・オプティコムの公衆無線LANサービス
       「eoモバイル Wi-Fiスポット」別ウィンドウで開く……………1施設


大阪市各施設等での公衆無線LANサービスの場所提供について

(1) 場所提供にあたっての考え方と条件等  

 サービス提供およびそれに必要な設備構築等は、民間事業者がすべて自己負担で行っていただきます。大阪市では行政財産等の使用許可手続きにより、事業者に対し試行的にサービス提供に要す場所を提供します(試行期間は、使用許可から1年間)。
 なお、サービス提供に際しては、次の条件及び手続きに従っていただくことを前提とします。

大阪市関連施設における通信事業者による公衆無線LANサービスの提供条件等

大阪市関連施設の場所使用を希望・中止する場合の手続きについて



 

このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局企画振興部情報化施策担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話: 06-6208-7851 ファックス: 06-6231-3751

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