駐車場法に基づく路外駐車場の届出
次のような駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法の技術的基準※1に適合しなければなりません。(駐車場法第11条)
一般公共の用に供する駐車場※2で、自動車※3の車室(利用者の限定されている車室を除く)の面積が合計500平方メートル以上のもの
(機械式駐車施設の場合は、1台あたり15平方メートルで算出可)
※1 駐車場法施行令では、次のような項目について技術的基準が定められています。(駐車場法施行令第7条から第15条)
- 出入口について
- 車路について
- 換気、照明、警報装置等について
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※2 一般公共の用に供する駐車場とは?
不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。
ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。
※3 自動車とは?
「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車」のこと
(駐車場法の改正(平成18年5月31日)により自動二輪車も対象となっています。)
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届出内容
上記に該当する駐車場で、料金を徴収する場合は、設置や管理に関する届出が必要となります。また、休止・廃止の場合においても各種届出が必要となります。(駐車場法第12条から第14条)
各種届出の規定に違反した駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処されますので、十分確認してください。(駐車場法第22条)
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※ 届出しなければならない路外駐車場(機械式を除く)にあっては、車いす使用者が乗用する自動車を駐車することのできるスペースを1台以上設ける必要があります。
その他駐車場関連制度
このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3753
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)














構造及び設備の基準チェックシート
路外駐車場設置(変更)届(駐車場法第12条様式)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条届出書