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建築計画事前公開制度

[2010年6月1日]

制度の概要

 建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあります。
そのため、建築物を建てるにあたって、近隣の住民の方々に、建築計画等の概要について説明を行うことは、非常に重要なことです。
大阪市では、従来から、中高層建築物について建築計画等の概要を近隣の住民の方々などに対して説明を行うよう指導してきましたが、この度、一定規模以上の建築物については、建築確認申請等に先立って、建築計画の概要を示した標識の設置や近隣の住民の方々へ説明を行うことを義務付ける「建築計画事前公開制度」を実施します。

 近隣の住民の方々と建築主との「建築紛争」は、そのほとんどが民事上の問題であり、当事者間の話し合いによって解決していただくことが基本となります。
もし、「建築紛争」が生じた場合には、近隣の住民の方々と建築主の双方が、自主的に解決を図るよう努めてください。
また、話し合いの際には、一方的に意見を主張することなどがないよう、お互いに相手の立場も考慮し、十分に話し合いを行ってください。

 

対象建築物

高さが20mを超える建築物

 

手続きの流れ

手続きの流れ

(注1) 日数は、提出日の翌日から起算します。
(注2) 総合設計制度の適用を受ける場合は、許可申請とよみかえます。

総合設計制度の適用を受ける場合は、許可申請とよみかえます。

 

説明対象者

次の(1)及び(2)のそれぞれの範囲にある敷地の建築物の居住者・管理者

(1) 計画地の敷地境界から15メートル以内

(2) 計画建築物の外壁等からその部分の高さ以内(その範囲が全て商業地域である場合は、建築物の高さの2分の1以内)

説明対象者の図

説明対象者以外の方から説明を求められた場合でも、説明を行うよう努めてください。

 

説明の方法

 説明は、説明会等により行ってください。
説明にあたっては、建築物の計画の概要等について、図面等を示して行い、近隣の住民の方々の理解をえられるよう努めてください。
また、工事期間中に大きな計画変更があった場合も、説明を行ってください。

 

標識の事例(参考)

標識の事例の図

実施時期

平成18年8月1日以降に建築確認申請(総合設計制度の適用を受ける場合は許可申請)を行うものが対象となります。

 

問い合わせ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認担当(建築相談)
電話番号:06-6208-9288

 

その他資料等

届出等の様式

届出等の様式
書類名称PDF形式Excel形式
標識設置(変更)届第1号様式(PDF:下記参照)(Excel:下記参照)
説明状況報告書第2号様式(PDF:下記参照)(Excel:下記参照)
対象建築計画変更報告書第3号様式(PDF:下記参照)(Excel:下記参照)
対象建築計画取止め届第4号様式(PDF:下記参照)(Excel:下記参照)

お問い合わせ

計画調整局 建築指導部 建築確認担当(建築相談)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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