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建築基準法では、建物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。これは接道規定と呼ばれるものですが、道路は建物を利用する上で必要なものであり、災害時の避難や消防活動のため、また安全で良好な市街地の環境のために重要な役割をもつことからこのような規定が設けられています。建築基準法上の道路には別表のようなものがあり、種別によって取扱いが異なってきますので、建物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。
●道路の種別●道路判定●船場建築線●道路の位置の指定
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