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道路の種別

[2010年4月1日]
道路の種別
条文道路の種類実例関係法例


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42条1項1号道路法による道路国道、府道、市道、町道、村道(高速自動車道を除く)〔4m以上の認定道路〕 
42条1項2号都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法又は都市再開発法等による道路都市計画として決定される都市計画事業・土地区画整理事業等により築造された道路 
42条1項3号法施行の際すでにある道都市計画区域の決定を受けたとき(建築基準法、施行の日にすでに都市計画区域の指定を受けていた区域については建築基準法施行の日)に現に存在する幅員4m以上ある道昭和45年10月6日住街発1039号
42条1項4号道路法、都市計画法、土地区画整理法又は都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの実際には道路としての効用はまだ果たしてなく、2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの 
42条1項5号土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの道の基準は政令で定めるほか、土地の状況等により各特定行政庁で政令と異なる基準を定めることができる(位置指定道路)(道に関する基準)
建築施行令144の4
(自動車の転回広場)
昭和45年建告1837
(道路の位置指定申請)
建築基準法施行規則9条
(道路の位置指定の告示及び通知)
建基法施行規則10
大阪市建基法施行条例4条
同細則12条、13条


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42条2項法施行の際、現に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの道路の中心線から2mの線をその道路の境界線とみなす。但し道路の片側が、がけ地、川、線路等に沿ってある場合は道路の反対側から一方後退4mの線を道路の境界線とみなす昭和26年1月24日大阪府告示第36号
附則5項市街地建築物法第7条但書きによって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のもの認定里道[4m未満の認定道路] 

 

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お問い合わせ

 計画調整局建築指導部 建築確認担当(道路指定)
 TEL:06-6208-9286
 道路種別の問合せは原則として電話やメールでは対応していません。
 建築指導部備え付けの「道路参考図」にて確認してください。

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