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船場建築線

[2011年4月7日]

内容

 建築基準法において、道路斜線や容積率などにかかる制限は、道路境界の位置、道路の幅員が基準となっています。一方、船場地区は、幅員約6m及び8mの道路を中心に古くから市街地が形成された地区であるため、現在の建築基準法をそのままあてはめた場合には、現在建っている規模の建築よりも小規模な建築物となることがあります。
 船場建築線は、このような船場地区のまちの歴史と建築の需要を踏まえ、旧市街地建築物法第7条ただし書にもとづき、昭和14年4月に大阪府告示404号によって指定されました。

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 現在では、建築基準法附則第5項の規定によって、船場建築線は、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の境界線とみなされています。
 その結果、建築基準法に定められた道路斜線制限や容積率制限の算定時の道路境界については、現況の道路境界ではなく、船場建築線が道路境界とみなされています。
 このため、船場建築線が指定される前の道路幅員に比べ、道路斜線制限及び道路幅員により規定される容積率制限が大幅に緩和され、従来より高い建物の建築が可能となり一般的には延べ面積の増加が見込まれます。加えて、今後、建物の建ち替わりが進んだ場合、壁面の位置が整い、歩行者空間が確保されることにより、景観上すぐれた、安全なまちなみがつくられることになります。 


建築線が交差する部分についても2.5mのすみきりを行うかたちに指定されています。
※各部分の道路中心線からの距離は船場建築線指定図でお確かめください。

 

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課(道路指定)
道路種別の問合せは原則として電話やファックス、メールでは対応していません。
建築指導部備え付けの「道路参考図」にて確認してください。
電話: 06-6208-9286 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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