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【許認可】総合設計制度(法第59条の2)

[2011年5月30日]

内容

 総合設計制度は、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。
総合設計制度を適用すると容積率の割増しと高さ制限の緩和が受けられます。

適用条件

手続き

許可申請書様式等

申請手数料

公開空地の占用について

その他

  • ヒートアイランド対策の一環として、屋上緑化を行う建築物については、一般的な公開空地により 得られる容積率の割増しに加えて屋上緑化部分の面積に応じて容積率の割増しが受けられます。
  • 個性あるまちなみ整備を推進するため、都心部の主要街路沿いを対象に総合設計(公開空地)ガイ ドラインを策定しています。
  • 「御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する指導要綱」の適用区域における総合設計許可取扱要綱実施基準を別途定めています。

  ※詳しい内容については、各要綱等を参照してください。

  • 【改正履歴について】 下記の各要綱等において、平成23年4月及び平成19年4月の改正は、職制改正や参照条文の条項ずれ等の規定整備のみで、技術的な基準の改正は、平成18年7月以降行っていません。

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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