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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)にもとづく届出
[2011年4月1日]
内容
現在では、地球規模での資源の枯渇、資源の採取に伴う環境負荷、エネルギーの有効利用等の環境問題が「地球環境サミット」以降、世界的にもこれまでの大量生産・消費・廃棄型の社会から資源循環型社会への構築が求められています。
国においても資源循環型社会形成の推進のための法体系の整備が進められ「循環型社会推進形成基本法」の制定や「廃棄物処理法」の改正などと共に、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日より施行されました。
この建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事(※2))について施行方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けています。
これに伴い、対象建設工事(※2)の発注者には事前に工事計画等の届出を義務付けています。
手続き
法の概要
建設リサイクル法の届出済シールを発行しています。
【問い合わせ先】
- 届出に関すること
計画調整局建築確認課 電話番号:06-6208-9291 - 認定道路に関すること
建設局管理部工務課 電話番号:06-6615-6646 - 再資源化に関すること
環境局事業部廃棄物規制課 電話番号:06-6630-3284
このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認担当電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号













