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- 御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する協議
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御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する協議の概要
[2012年1月17日]
御堂筋は、大阪市の都心部を南北に貫くメインストリートであり、美しい景観を有する大阪のシンボルです。昭和12(1937)年に市民の多大な協力により完成し、今日まで、広く市民や訪れる人々に親しまれ、また国内外に誇れる街路となっています。
そのため、現在のまちなみの良さを保ちつつ、建築物の更新を図るため、平成7年1月より、「御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する指導要綱」により建築物の形態等を誘導し、大阪のシンボルストリートにふさわしい、うるおい・にぎわい・ゆとりのある魅力あるまちなみづくりを推進しています。
1 御堂筋まちなみ誘導の目標
- イチョウ並木を主体とした緑豊かな都心のオアシス空間づくり
- 世界の人々が出会い、活動し、交流する活気とにぎわいのあるまちづくり
- 文化のかおる楽しく歩ける空間づくり
- 風格と秩序ある美しいまちなみづくり
- 市民・企業・行政の協力による魅力ある都市環境および都市景観の創造
2 対象となる建築物

左図に示す対象区域で新築または増築する建築物
3 誘導基準
外壁の後退距離 | 建築物の外壁は、次のとおり道路境界から後退する。 ア 御堂筋に面する部分 4m イ その他の道路に面する部分 2m以上 |
|---|---|
建築物の高さ | 御堂筋に面する外壁部分の高さは、50mとする。ただし、塔屋等で50mを超える部分を設ける場合には、次の各号の基準により目立たない形態とする。 ア 御堂筋側の外壁位置から10m以上後退すること。 イ 塔屋・工作物・設備等で、50mを超える部分の高さは、原則として10m以下とすること。 ウ イの屋上突出部分の形態については、階段状を避ける等、景観上の配慮をすること。 |
外壁後退部分の地上の形態等 | 外壁の後退により生み出された地上の屋外空間は、次の区分に従い、一般に開放されたアメニティ豊かな空間となるよう整備する。 ア 御堂筋に面する部分 既存の歩道と一体となった歩行者空間として整備し、イチョウの生育を考慮し、イチョウ並木と調和した植栽やモニュメント等の設置に努めること。また、御堂筋に面した部分には、原則として車の出入口を設けないこと。 イ その他の道路に面する部分 安全で快適な歩行者空間の整備に努めること。 |
低層部分の用途形態等 | (1) 建築物の低層部分については、まちなみににぎわいや魅力を生み出す文化施設(小規模美術館、ギャラリー、ホール等)等の設置に努めること。 (2) これらの施設を設置する場合は、公開空地等のオープンスペースと一体となった公共性・文化性の高い施設とするよう努めること。 |
外壁の意匠等 | 外壁の形態・材料・色彩は、御堂筋の景観に配慮した落ち着いたものとする。 |
建築設備等 | 高架水槽、クーリングタワー、設備配管等の建築設備等は隠ぺいするなど、景観に配慮した形態とする。 |
広告物 | (1) 窓面利用の広告物や屋上の広告塔・広告板は設置しないこと。 (2) 点滅又は動く広告物は、設置しないこと。 (3) 御堂筋側の外壁には、そで看板を設置しないこと。また、御堂筋以外の道路に面する外壁の広告物の突出幅は1m以内とし、広告物の下端までの高さは3.5m以上とする。 (4) 壁面利用の広告物(ビル名称等を表示するものを除く。)は2階以上に設置しないこと。 |
※ 敷地面積500㎡未満の建築物については、一部の基準が緩和されます。

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計画調整局 開発調整部 開発誘導課電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3752
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する協議の概要への別ルート














御堂筋沿道建築物まちなみ誘導に関する指導要綱