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大阪市登録調査員を募集します!!

[2010年1月4日]

大阪市登録調査員を募集します。

 大阪市では、各種統計調査における統計調査員の選任を円滑にするため、平成21年2月より大阪市登録調査員制度がスタートしました。これは、統計調査員として活動していただける方をあらかじめ登録しておく制度です。

 そこで、登録調査員として登録し、今後国勢調査などの統計法に基づく基幹統計調査で、統計調査員として活躍していただける方を募集しています。

 登録を希望される方、統計調査に興味をお持ちの方はお問合せください。

登録調査員に関するお問合せはこちら
問合せ先
大阪市役所市役所7階
計画調整局統計調査担当(06-6208-7861)
各区区役所区民企画担当又は地域振興担当(天王寺区は総務担当)

(参考)大阪市登録調査員制度要綱

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登録調査員Q&A

☆統計調査員とは?

 統計調査には、統計法に基づき「基幹統計」と呼ばれる様々な調査があります。国勢調査や経済センサスなどがその代表例で、1年間におおよそ2~3種類の統計調査が実施されています。

 この各種統計調査において、調査対象を訪問し、調査票の配布や回収・点検などを行う人を「統計調査員」と言います。

 

☆どんな統計調査があるのですか?

 市町村で実施している統計調査には概ね、次のようなものがあります。

・国勢調査  ・経済センサス  ・住宅・土地統計調査  ・就業構造基本調査  ・全国物価統計調査  ・工業統計調査  ・商業統計調査  ・全国消費実態調査  ・農林業センサス  ・漁業センサス

 ただし、すべての調査に従事していただくというものではありません。

 

☆統計調査員は何をすればよいのですか?

 統計調査員の仕事の流れをおおまかに説明すると、

(1)説明会に出席する

  調査の内容及び調査員としての仕事の説明を受けます。

(2)調査の準備をする

  受持ち地区の地図を見て、担当する地域や調査の対象を確認し、書類への必要事項を記入するなど、調査の準備をします。

(3)調査票を配布し、収集する

  調査対象を訪問し、調査票への記入を依頼します。調査期日以降に再度訪問し、調査票の回収及び記入内容の確認をします。

(4)調査書類を点検し、提出する

  調査票などの調査書類を点検・整理し、決められた期日までに区役所へ提出します。

 

☆どうすれば調査に従事できるのですか?

 登録をしていただき登録済通知書がお手元に届いても、すぐ翌日から統計調査員としての仕事が始まるわけではありません。

 統計調査を実施するたびに、登録調査員の方に対し、調査員として従事していただけるかを担当者から事前に確認させていただきます。このとき、調査の規模によって従事していただく調査員の人数が決まっていますので、全ての方に連絡があるわけではありませんのでご了承ください。

 また、調査員としての従事は義務ではありませんので、調査の実施期間等に都合が合わない場合は、辞退していただいても特に問題ありません。

 

☆仕事をする期間や場所を教えてください

 統計調査員として従事していただく期間は調査によって異なりますが、おおむね2ヶ月です。また、調査期間中も、毎日朝から晩まで従事しなければならないのではなく、あらかじめ指定された調査日程に基づき、期間内に責任をもって担当地域の調査活動を行っていただくことになります。

 もちろん、調査票の配布や回収には労力を要しますので、時期によっては集中的に時間を割いて活動していただかなければならないこともありますが、基本的には、調査員個々の都合で日々のタイムテーブルを計画できます。

 調査していただく地域については、区役所の担当者が割り振りをさせていただきますが、調査員の方のお住まいや交通事情等も配慮させていただきます。

 

☆統計調査員はボランティアなのですか?

 統計調査員の仕事は、ボランティア活動ではありません。

 調査期間中は、調査員として任命を受け、非常勤の公務員として調査活動に従事していただくことになります。

 また、調査が終了しますと、統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。調査の内容や受持ち客体の数などによって異なりますが、おおむね2~5万円程度です。(必ずしもこの範囲内とは限りません。)

 

☆調査活動中に事故や怪我をしたらどうなるのですか?

 調査員に任命されると、その時点で身分上は非常勤の公務員となりますので、調査活動中に万が一事故やケガにあった場合は、公務災害補償の対象となります。

 ただし、移動手段に自動車等の利用が認められていないなど、調査上の取り決めを十分に理解していただく必要があります。

 

☆だれでも登録できるのでしょうか?

 原則として、満年齢20歳以上75歳以下の方で、「健康で熱意のある方」、調査上個人情報を取扱いますので「秘密保持に関して責任を持てる方」であれば、どなたでも登録できますので、統計調査員として従事することが可能です。

 ただし、「警察官、税務職員、信用調査機関等の業務に従事している方及び選挙に直接関係している方」は統計調査員になることができません。

 

☆どうすれば登録できるのですか?

 登録していただくための手順は、次のとおりです。

(1)登録申請書を提出する 

   市役所7階(計画調整局統計調査担当)・各区役所区民企画担当(又は地域振興担当)又はホームページに登録申請書がありますので、必要事項を記入していただき、申請書のある窓口に提出してください。

(2)面接を受ける 

  あらかじめ日時を調整していただき、市役所又は各区役所において面接を受けてください。 申請書の提出と面接を同じ日に行うことも可能です。その場合は、あらかじめ面接を受けたい場所へご連絡いただき、日程調整をしてください。

(3)登録通知書を受け取る

  ご自宅に登録通知書が送付されてきましたら、登録調査員としての登録手続は終了です。同封されている書類をよくお読みください。

登録調査員の申請書はこちら

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お問い合わせ

大阪市計画調整局都市再生振興部統計調査担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話: 06-6208-7864 ファックス: 06-6231-3751

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