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事後審査資料等を提出しない落札候補者に対する競争入札参加停止措置の取扱いについて

2023年6月15日

ページ番号:227968

事後審査資料等を提出しない落札候補者に対する競争入札参加停止措置の取扱いについて

 落札候補者が事後審査資料等(資格審査資料または低入札価格調査根拠資料)を提出しない場合、より厳格に取り扱うことによって公正な入札の確保を図るため、1月の競争入札参加停止措置を行います。

 ただし、落札候補者から事後審査資料等の提出期限(事後審査資料等の提出を要さない場合は、提出がある場合と同期限)までに「理由書(落札候補者用)」の提出があり、本市が「やむを得ない理由」と認める場合は停止措置の対象外とします。

対象案件

 「工事請負」、「物品買入等」、「測量・建設コンサルタント等」及び「測量・建設コンサルタント等以外の業務委託」の事後審査型制限付一般競争入札案件。

 なお、「工事請負」、「測量・建設コンサルタント等」の案件については、令和5年7月3日以降に公告する案件から本市が認めるやむを得ない理由について、「予定していた技術者」の記載を「技術者」に改めるとともに、理由書の様式を一部改めます。

大阪市が認める「やむを得ない理由」

大阪市が認める「やむを得ない理由」(令和5年7月2日までに公告する案件)
 工事請負 物品買入等 測量・建設コンサルタント等 測量・建設コンサルタント等以外の業務委託
 大阪市に入札書を提出した後に、受注可能本数に達した、または達したとみなされ、入札参加資格を有さないこととなったため -- - 
 大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となり、予定していた技術者を配置できなくなったため大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者又は落札候補者となったため 大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となったため(ただし、技術者の配置を要する場合は、予定していた技術者を配置できなくなった場合に限る)  大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となったため
 大阪市に入札書を提出した後に、予定していた技術者が死亡・傷病・退職・その他これらに準ずる理由※(この場合別途理由書を徴することとします。)により配置できなくなったため大阪市に入札書を提出した後に、予定していた技術者が死亡・傷病・退職・その他これらに準ずる理由※(※この場合別途理由書を徴することとします。)により配置できなくなったため。
 大阪市に入札書を提出した後に、代表者の死亡・所在不明により営業活動が継続できなくなったため
 大阪市に入札書を提出した後に、民事再生手続き又は会社更生手続きの開始の申立てを行ったため

 大阪市に入札書を提出した後に、経営不振により廃業することとなったため

 

大阪市が認める「やむを得ない理由」(令和5年7月3日以降に公告する案件)
 工事請負 物品買入等 測量・建設コンサルタント等 測量・建設コンサルタント等以外の業務委託
 大阪市に入札書を提出した後に、受注可能本数に達した、または達したとみなされ、入札参加資格を有さないこととなったため -- - 
 大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となり、技術者を配置できなくなったため大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者又は落札候補者となったため  大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となり、技術者を配置できなくなったため 大阪市に入札書を提出した後に、大阪市及び他の官公庁の入札において落札者または落札候補者となったため
 大阪市に入札書を提出した後に、技術者が死亡・傷病・退職・その他これらに準ずる理由※(この場合別途理由書を徴することとします。)により配置できなくなったため大阪市に入札書を提出した後に、技術者が死亡・傷病・退職・その他これらに準ずる理由※(※この場合別途理由書を徴することとします。)により配置できなくなったため。
 大阪市に入札書を提出した後に、代表者の死亡・所在不明により営業活動が継続できなくなったため
 大阪市に入札書を提出した後に、民事再生手続き又は会社更生手続きの開始の申立てを行ったため
 大阪市に入札書を提出した後に、経営不振により廃業することとなったため

ご注意ください

 上記「やむを得ない理由」は、大阪市へ入札書を提出した後に生じた事情を対象としています。入札書を提出する前に、上記事情が生じた場合は、やむを得ない理由とは認めません。

 「理由書(落札候補者用)」の提出期限は事後審査資料等の提出期限(事後審査資料等の提出を要さない場合は、提出があるのと同期限)になります。

 万一、「理由書(落札候補者用)」に虚偽の記載があることが判明した場合も、競争入札参加停止措置を行います。

様式

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大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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