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技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みについて

2022年2月28日

ページ番号:256062

 大阪市では、次のとおり、技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みを実施します。

「公共工事設計労務単価」等の適用について

 国から平成26年1月30日付で新たな「公共工事設計労務単価」及び平成26年1月24日付で新たな「設計業務委託等技術者単価」が示されたことに伴い、大阪市が発注する入札については、原則として、平成26年4月1日以降に公告する案件から新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」を適用して予定価格を積算します。

 ただし、平成26年4月1日以前に公告する案件において、新たな単価を適用する場合には、仕様書等にその旨を記載します。

「公共工事設計労務単価」の改定に伴う特例措置の実施について

 国土交通省からの要請(「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長通知))を踏まえ、次のとおり、特例措置を講じることとします。

措置内容

 平成26年2月1日以降に契約を行う工事、業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)及び修繕請負のうち、平成25年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用し積算しているものについては、受注者の請求によって、「平成26年4月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)に基づく請負代金額の変更の協議(以下「変更協議」という。)を請求できることとする。

対象工事等

 平成26年2月1日以降に契約を行う工事、業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)及び修繕請負のうち、旧労務単価を適用し積算しているもの。

 ただし、外郭団体との契約及び変更協議の請求時点において既に工事等が完了している場合は対象外とする。

請負代金額の変更

 変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

 変更後の請負代金額=A(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×B(当初契約の落札率)

変更協議の請求期限

当初工期等が平成26年4月1日以降の場合

〇工事

 当初工期の工期末の30日前までとする。ただし、当初工期が平成27年4月1日以降の場合の請求期限は、平成27年3月31日までとする。

〇 業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)及び修繕請負

 履行期限の30日前までとする。ただし、履行期限が平成27年4月1日以降の場合の請求期限は、平成27年3月31日までとする。

工期等が平成26年3月31日までの場合

 平成26年3月14日までとする。

変更協議の際の提出書類

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インフレスライド条項の適用について(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について)

 国土交通省からの要請(「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長通知))を踏まえ、次のとおり、一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するための、工事請負契約書第26条第6項を適用します。

適用対象工事

 残工期が基準日から2か月以上ある既契約案件

 ※基準日:後日、別途本市が定める日以降、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日

手続き

 手続きの詳細については、別途取扱いを定める。

 

参考

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大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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