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公共工事の前払金における限度額の撤廃について

2012年3月30日

ページ番号:272061

 本市公共工事等における前払金及び中間前払金につきましては、債務負担行為の年度額に応じた出来高予定額に対して支払っており、会計年度ごとに3億円(中間前払金は1.5億円)を最高限度額としていますが、近畿地方整備局長から「前払金・中間前払金制度の導入・拡大の促進」及び「地域建設業経営強化融資制度の普及・拡大の促進について」(平成26年5月20日付国近整建産第64号)により、前払金については、請負代金額の4割、中間前払金については、請負代金額の2割を超えない範囲において支払対象とするよう要請されており、本市においても、公共工事の適正な施工を確保する観点から、前払金(中間前払金を含む)の最高限度額を撤廃します。

 ただし、これまでどおり、債務負担行為に基づき数会計年度にわたる契約を締結する場合は、年度額に応じた出来高予定額の4割(中間前払金については、2割)とします。

実施時期 平成26年7月1日以降公告分から

関係規程

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住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

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