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平成28年度からの入札契約制度の改正等について

2016年10月27日

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 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

平成28年10月27日公表

契約管財局発注の測量・建設コンサルタント等業務に係る優良事業者に対するインセンティブについて

 契約管財局発注の測量・建設コンサルタント等業務に係る事後審査型制限付一般競争入札及び公募型指名競争入札について、優良事業者に対するインセンティブとして、公共工事等の品質の確保及び受注者の技術力、履行能力の向上に資する観点から、大阪市業務委託成績評定要領において、評定点が優良な市内本店業者に対し、さらに、受注可能本数を年間1本追加します。

【受注可能本数を制限する対象】

 前年度又は前々年度中の契約管財局における入札時に20者以上の参加があった案件の類似業務であると事業主管局が判断した案件

【対象種目】

 入札参加有資格者名簿(測量・建設コンサルタント等)の業務種別において、100測量、200地質調査、300建築設計・監理、400設備設計・監理、500建設コンサルタント、600補償コンサルタントのいずれかに該当するもの

【受注可能本数の取扱い】

 市内本店業者・・・・・・・・・・・・・・・ 3本+1本(優良事業者に対するインセンティブ)

 市内支店業者及び市外業者・・・ 1本

 インセンティブの対象は、次に掲げるものとします。

(1)本市発注の建築及び建築設備工事に係る設計業務及び工事監理委託業務のうち、大阪市業務委託成績評定要領に基づく評定点が85点以上の成績があった事業者

(2)本市発注の土木等関係業務及び用地等関係業務のうち、大阪市業務委託成績評定要領に基づく評定点が80点以上の成績があった事業者

【実施時期】

 平成29年4月1日以降に発注する案件から

入札参加有資格者の皆さまへ

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業務委託契約に係る受注可能本数制限について

 契約管財局発注の業務委託契約に係る事後審査型制限付一般競争入札及び公募型指名競争入札の入札状況において、一部の種目で競争過多となり、市内本店業者の受注比率が下落傾向にあります。また、他都市における地域要件の設定や本市においても受注制限を導入しても競争性が確保できる状況であることを鑑み、市内本店業者の受注機会の確保及び適正な履行確保の観点から、受注可能本数制限を導入します。

【受注可能本数を制限する対象】

 前年度及び前々年度中の契約管財局における入札時に、市内本店業者の平均参加者数が20者以上である種目で、かつ、最低制限価格制度を適用する案件

【対象種目】

 入札参加有資格者名簿(業務委託)の登録種目(種目コード)において、001庁舎清掃、041土木施設維持管理業務、043公園(清掃)、049除草・草刈、051樹木管理、052草花管理のいずれかに該当するもの

【受注可能本数の取扱い】

 市内本店業者・・・・・・・・・・・・・・・ 3本

 市内支店業者及び市外業者・・・ 1本

【実施時期】

 平成29年1月1日以降に発注する案件から

入札参加有資格者の皆さまへ

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大阪市物品等共同企業体運用基準の制定について

 大阪市が発注する物品の買入及び借入契約において、当該物品に密接に関連する付帯的な設置工事、保守業務等を含め一括して発注する場合の取扱いとして、「大阪市物品等共同企業体運用基準」を制定します。

【実施時期】

 平成28年11月1日以降に発注する案件から

大阪市物品等共同企業体運用基準

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平成28年6月17日公表

平成28年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

 国においては、公共工事の前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、時限的な特例措置として、平成28 年度における発注に係る公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大することとなりました。

 大阪市においても、前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗を図る観点から、国と同様の取扱いを行うため、平成28年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いを定め、平成28年度発注工事の前払金の使途を拡大します。

特例措置の対象となる工事】

 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの

実施時期

 平成28年7月1日以降に公告する案件から

平成28年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

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平成28年4月28日公表

工事請負契約及び業務委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格等の改正について

 いわゆるダンピング受注は、建設業の健全な発達を阻害するとともに、特に、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底につながりやすく、ひいては建設工事の担い手の育成及び確保を困難とすることから低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を活用しています。

(1)工事請負契約及び業務委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について

 大阪市における工事請負契約及び業務委託契約※に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式については、中央公共工事契約制度運用協議会モデル(以下「公契連モデル」という。)に準拠しており、公契連モデルが改正された場合には、公契連モデルの改正の通知日から2か月後には改正する旨の基本方針を定めています。(※業務委託契約については、工事請負と同様の積算方法で算出しているものに限る。)

 今回、平成28年3月18日に公契連モデルが改正され、現場管理費について、品質確保の観点から、現場において必要とされる技術者の費用を計上することとし算入率の引き上げの見直しがあったため、大阪市においても改正します。

(2)工事請負契約に係る低入札価格調査制度における落札者に対する取扱いの改正について

 工事品質の低下、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるダンピング受注を防止するために、過去2年において参加停止措置に該当した場合に技術者複数配置の義務化について明確にしました。

実施時期 平成28年7月1日以降に開札する案件から

改正点等

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測量・コンサルタント等に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改正について

 測量・建設コンサルタント等においてもいわゆるダンピング受注は、品質の確保や労働者へのしわ寄せにつながる懸念もあることから低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を活用しています。

 大阪市における測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式については、国土交通省の予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに準拠しており、今回、平成28年3月18日に国土交通省の基準が改正されたため、本市においても適切な活用を徹底するため、改正します。

実施時期 平成28年7月1日以降に開札する案件から

改正点等

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建設業法に基づく技術者配置の金額要件の引き上げに伴う取扱いについて

 建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、平成28年6月1日から施行することとされたため、大阪市における取扱いを定めました。 

 また、これに伴い、大阪市が定める技術者配置の関係規程「大阪市請負工事施工体制確認マニュアル」及び「入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領」を改正します。

取扱い等

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平成28年3月30日公表

大阪市競争入札参加停止措置要綱の改正について

 「大阪市競争入札参加停止措置要綱」上想定していない事案が生じており、要綱の規定や制度趣旨を尊重しながら個別に対応してきたところです。こうしたことから、競争入札参加停止措置について、実態に見合った制度とするため、取扱いの根拠を明確にすることで、公正性、透明性を向上させる観点から、「大阪市競争入札参加停止措置要綱」を改正します。

実施時期 平成28年4月1日から

大阪市競争入札参加停止措置要綱を改正しました。

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その他改正事項

○入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領の改正について

○大阪市随意契約ガイドラインの改正について

平成28年2月8日公表

平成28年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランの策定について

 大阪市入札契約制度改善検討委員会では、これまでの全庁的なコンプライアンスの取組みを引き続き強化するとともに、入札契約事務に関わる職員のコンプライアンス意識の向上や徹底を図るため、平成27年度から「入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン」を策定し、その実施状況等の検証を経て、次年度のアクションプランを策定していくという継続的・恒久的な取組みを行うこととしています。

  このたび、今年度のアクションプランの実施状況等の検証結果と大阪市入札等監視委員会からの意見を踏まえ、平成28年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランを策定します。

平成28年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン

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大阪市談合情報等対応マニュアルの制定及び大阪市競争入札参加者心得の改正について

 これまで契約管財局契約部が行う入札等に関し談合情報等を受けた場合は、「談合情報等対応マニュアル」に基づき対応を行い、他の所属が談合情報等を受けた場合は、この「談合情報等対応マニュアル」に準じて対応を行ってきましたが、今回、本市が行う入札等に関し、談合情報等を受けた場合の取扱いにおいて、全市的に統一的な対応を行うため「大阪市談合情報等対応マニュアル」)を新たに制定します。

 これに伴い、入札等の参加者が守るべき事項を規定している「工事請負等競争入札参加者心得」についても、「大阪市競争入札参加者心得」として改正を行います。

大阪市談合情報等対応マニュアル及び大阪市競争入札参加者心得

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平成27年12月17日公表

請負工事成績評定要領の改正について

 工事成績評定については、国土交通省が平成27年1月にとりまとめた「発注関係事務の運用に関する指針」において、「評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。」とされているため、国土交通省の評定基準に準拠した内容となるよう改正します。

実施時期 平成28年4月1日以降に完成する工事から

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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