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平成30年度からの入札契約制度の改正等について

2018年12月26日

ページ番号:421463

 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

平成30年12月21日公表分

余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)の導入における関係規程の制定等について

 受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる余裕期間を、工期(実工期)の前に設定する余裕期間制度活用工事(発注者指定方式)を平成31年1月から工事の施工時期の平準化を目的としたゼロ債務を活用する案件に導入するにあたり、必要な事項を定めました。

手続きに関する規程等

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工事の請負契約に係る予定価格に対する質問に関する要領の制定について

 本市が発注する工事の請負契約に係る入札の透明性及び公正性を確保するため、入札参加者が予定価格の算出の基礎となる設計及び積算内容に関し、疑義がある場合の質問及び質問に対する回答を行う手続きについて、必要な事項を定めました。

実施時期 平成31年1月1日以降の公告分から実施する。

手続きに関する規程等

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平成30年10月1日公表分

大阪市発注工事の施工時期の平準化の取組みについて

 年間を通じた切れ目のない公共工事の発注は、地域の担い手となる建設業者の経営の効率化及び安定化、公共工事の品質確保を図る上で重要であり、平成26年改正の公共工事の品質確保の促進に関する法律においても、発注者は、工事完成時期の年度末への集中を避けるため、発注・施工時期等の平準化に努めることとされています。

 今般、国からの要請を踏まえ、大阪市発注工事の施工時期の平準化の取組みを次のとおり強化します。

取組内容

(1)債務負担行為の活用

 年度当初の工事量の極端な減少や、工事完成時期の年度末への過度な集中を回避し、職人不足への対応を図るため、工期が12か月未満の工事であっても、工事の施工時期の平準化を目的として債務負担行為(いわゆる「ゼロ債務」含む。)を活用します。

※ 「ゼロ債務」とは、新年度予算で行う工事に、市会の承認を経て債務負担行為を設定し、現年度中に入札・契約を行うことにより、早々の工事着手を可能とするものです。

実施時期 平成30年10月以降、順次、取組む。

(2)余裕期間制度(発注者指定方式)の導入

 建設事業者が有する建設資材や労働者(技術者)の効率的活用、受注者の円滑な工事施工体制の確保を可能とするため、施工時期の平準化を目的としたゼロ債務を活用する案件に、工事開始(着手)までの技術者の配置が不要な期間を設定する余裕期間制度(発注者指定方式)を導入します。

実施時期 施工時期の平準化を目的としたゼロ債務を活用する案件から取組む。

 なお、手続き等の具体的な内容は、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

大阪市発注工事における予定価格に関する入札参加者からの質問期間の設定について

  大阪市電子入札システムにより大阪市が発注する工事請負契約の入札において、入札参加者からの予定価格(予定価格の算出の根拠となる積算内容)の疑義に関する質問を受け付ける期間を設けます。

実施時期 平成31年1月1日以降の公告分から実施する。

導入内容

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 なお、手続き等の具体的な内容は、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

 

平成30年4月6日公表分

平成30年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

  大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の前金払の使途拡大の取扱いに準じて、平成30年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。

適用時期 平成30年5月1日以降の公告分から適用する。

平成30年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

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平成30年3月30日公表分

平成30年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランの策定について

 大阪市入札契約制度改善検討委員会では、これまでの全庁的なコンプライアンスの取組みを引き続き強化するとともに、入札契約事務に関わる職員のコンプライアンス意識の向上や徹底を図るため、平成27年度から「入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン」を策定し、その実施状況等の検証を経て、次年度のアクションプランを策定していくというPDCAサイクルに沿った継続的・恒久的な取組みを行うこととしています。

  このたび、平成29年度のアクションプランの実施状況等の検証結果と大阪市入札等監視委員会からの意見を踏まえ、平成30年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランを策定します。

平成30年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン

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平成30年3月23日公表分

大阪市入札契約制度改善検討委員会技術部会の設置について

 大阪市の入札契約に関する制度改正の意思決定につきましては、外部委員で構成する大阪市入札等監視委員会からの意見や助言をふまえて、内部組織である大阪市入札契約制度改善検討委員会において、審議を経て、その内容を決定しています。

 今般、建設局・水道局における不適正施工問題について、再発防止策の検討を行うにあたって、工事管理をはじめとする技術的な取組みを検討審議する専門的な組織として、入札契約制度改善検討委員会規程第7条に基づく部会(技術部会)を設置しました。

 併せて、入札契約制度における技術的内容の改善に関する取組み、本市全体の設計、監督、検査事務の適正化推進のための取組み、並びに技術職員の技術力向上のための取組みなどについても、同部会の審議対象とし、これらの事務に携わる技術職員が主体的に検討審議できる体制を構築しました。

設置日 平成30年3月22日

技術部会設置・運営要領

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水道局配水管工事における実績申告型一般競争入札の導入について

 本市の水道工事(配水管工事)における受注者(元請負業者)の技術力の向上と配水管工事の工事品質の確保を目的として、入札参加者の実績申告により、水道工事特有の配管技能や良好な施工実績などの入札参加者の技術力を評価する新たな入札方式を次のとおり導入します。

導入内容

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総合評価落札方式を適用する工事請負契約に係る低入札価格調査制度における「価格による失格基準」の導入について

 平成29年9月に総合評価落札方式による入札における適切なダンピング対策の実施として、失格基準に関する国からの要請があったことから、低入札価格調査制度を適用する入札において、入札参加者が減少傾向にあるといった入札結果の分析内容等を踏まえ、過度の低価格受注を防ぐとともに、さらなる競争性の確保を行うため、総合評価落札方式を適用する工事請負契約に係る低入札価格調査制度において、価格による失格基準を導入します。

【実施時期】平成30年4月1日以降に発注する案件から

 なお、価格による失格基準の算定方法については、当面の間、個別の案件ごとに定めることとしています。

平成29年12月27日公表分

工事請負契約における設計変更ガイドラインの策定について

 国土交通省が平成27年1月にとりまとめた「発注関係事務の運用に関する指針」では、変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用することとされていることから、大阪市においても、国土交通省に準拠した工事請負契約における設計変更ガイドラインの策定を行いました。

適用時期 平成30年4月1日から適用する。

工事請負契約における設計変更ガイドライン

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大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

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