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大規模小売店舗立地法(大店立地法)

[2011年12月26日]

届出に関する最新情報について

 大規模小売店舗立地法に基づき提出された届出書について、現在縦覧中のもの及び届出内容の一覧等の最新情報を次のとおり掲載しております。

最新情報

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大規模小売店舗立地法とは?

概要および目的

 大店立地法は平成12年6月1日に施行されました。対象となる大規模小売店舗は店舗面積が1,000平方メートルを超えるものです。

 スーパーやホームセンターといった大規模小売店舗が出店すると、来客、物流等による交通問題や環境問題が生じ、周辺地域の生活環境に影響が出てくることがあります。大店立地法では、これらの問題について住民等の意見を反映しながら、大規模小売店舗の出店とその周辺地域の生活環境との調和を図っていくための手続きを定めています。

 

 店舗面積が200平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗については、「中規模小売店舗の設置について」のページをご覧ください。

大店立地法の手続きについて

届出の流れ

届出に関する手続きの詳細について、詳しくは「大規模小売店舗立地法(設置者の方へ)」のページをご覧ください。

指針

 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項は、「交通」「騒音」「廃棄物」など周辺地域の生活環境の保持に関する項目で、経済産業大臣の「指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)別ウィンドウで開くに定められています。

届出書の縦覧および意見書

 市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。

 届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、市に対し意見書を提出することができます。

 届出書の縦覧および意見書の提出は、次のとおり取り扱います。

 ● 縦覧および意見書提出場所

 経済局産業振興部産業振興課(ATCビルO's棟南館4階)あるいは店舗の立地予定または所在する区の区役所(ただし、軽微な変更および名称変更などの届出については除く)で行っております。

 ● 意見書の提出方法

 上記縦覧場所へ書面を持参いただくか、郵便またはFAXで提出をお願いします。

 ● 意見書の提出期限

 届出書の公告日から4ヶ月間(縦覧期間中)となります。

地元説明会

 届出者は、届出をした日から2ヶ月以内に、説明会を開催しなければなりません。説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。

 また、説明会開催者は、説明会開催の予定日時および場所を予定日の1週間前までに、主要な日刊新聞氏へのチラシ折込など、市が適切と認める方法によって広告することになっています。

審議会

 大阪市の意見、勧告に当たっては、専門的な意見を聴くための第3者機関として、「大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。

 

 「大規模小売店舗立地審議会情報」

審議会に関する概要、委員名簿、開催のご案内、会議録および会議要旨を掲載しています。

リンク

● 経済産業省大規模小売店舗立地法ホームページ別ウィンドウで開くへのリンク

 大規模小売店舗立地法などの条文や、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針など、および全国の大規模小売店舗立地法の届出状況について掲載されています。

 

● 法の運用主体は、大規模小売店舗を設置する場所によって異なりますので、各設置場所に応じてご相談ください。

大阪市域 大阪市

      (担当:経済局 産業振興部 産業振興課)

堺市域 堺市ホームページ「大規模小売店舗立地法の届出」別ウィンドウで開く

     (担当:産業振興局 商工部 商業流通課)

大阪府下の他地域 大阪府ホームページ「大規模小売店舗立地法」別ウィンドウで開く

            (担当:商工労働部 商工振興室 商業支援課 大規模店舗グループ) 

このページの作成者・問合せ先

大阪市経済局産業振興部産業振興課商業グループ

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル O’s(オズ)棟 南館4階

電話: 06-6615-3781 ファックス: 06-6614-0190

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