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農地の賃貸借の解約をするとき

2023年4月1日

ページ番号:376967

農地法第18条第6項の規定による通知

 農地の賃貸借を賃貸人、賃借人双方の合意により解約等する場合に、提出が必要となる通知書です。

通知者

 対象農地の賃貸人と賃借人の連名による通知となります。

農地法第18条第6項による通知様式・添付書類

手続きの際の提出書類について

  • 通知書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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