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生産緑地の買取申出をするとき

2024年4月11日

ページ番号:394453

生産緑地の買取申出について

 以下の場合には、市長に対し買取申出を行うことができます。

  • 指定の告示後30年が経過したとき ただし、特定生産緑地に指定されていない場合に限る
  • 主たる農業従事者の死亡又は故障等により、農業の継続ができなくなったとき

申出ができる者

  • 当該生産緑地の所有者
  • 買取申出事由が「主たる従事者の死亡」による場合は当該生産緑地の相続人

生産緑地の買取申出の概要

 受付時間:午前9時から午後5時30分まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時までをのぞく。)

  1. 事前に、「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」を受けてください。なお、申出事由が「指定の告示後30年が経過したため」の場合は必要ありません。
  2. 申出日は、買取申出書を受理した日とします。
  3. 申出日から1ヶ月以内に大阪市が買取るか買取らないかの旨を通知します。
  4. 大阪市が買取らない場合は、本ホームページで農地のあっせんを行います。
  5. その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、行為の制限が解除されます。(生産緑地法第7条から第9条までの規定は、適用されません。)

生産緑地の買取申出の必要書類等

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手続きの際の提出書類について

  • 申出書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751 ファックス:06-6614-0190

 

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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