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感染症発生動向調査 事業概要

2024年1月11日

ページ番号:4871

 感染症発生動向調査事業は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、感染症の発生情報を正確に把握・分析し、その結果を市民や医療機関関係者へ的確に提供・公開することにより、感染症の発生及び蔓延を防止することを目的としています。

検体提供のお願いについて

感染症発生動向調査事業について

調査対象となる感染症
一類感染症
(7疾病)
(1)エボラ出血熱、(2)クリミア・コンゴ出血熱、(3)痘そう、(4)南米出血熱、(5)ペスト、(6)マールブルグ病、(7)ラッサ熱対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。
二類感染症
(7疾病)
(8)急性灰白髄炎、(9)結核、(10)ジフテリア、(11)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、(12)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、(13)鳥インフルエンザ(H5N1)、(14)鳥インフルエンザ(H7N9) 対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。
三類感染症
(5疾病)
(15)コレラ、(16)細菌性赤痢、(17)腸管出血性大腸菌感染症、(18)腸チフス、(19)パラチフス対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。
四類感染症
(44疾病)
(20)E型肝炎、(21)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、(22)A型肝炎、(23)エキノコックス症、(24)エムポックス、(25)黄熱、(26)オウム病、(27)オムスク出血熱、(28)回帰熱、(29)キャサヌル森林病、(30)Q熱、(31)狂犬病、(32)コクシジオイデス症、(33)ジカウイルス感染症、(34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、(35)腎症候性出血熱、(36)西部ウマ脳炎、(37)ダニ媒介脳炎、(38)炭疽、(39)チクングニア熱、(40)つつが虫病、(41)デング熱、(42)東部ウマ脳炎、(43)鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、(44)ニパウイルス感染症、(45)日本紅斑熱、(46)日本脳炎、(47)ハンタウイルス肺症候群、(48)Bウイルス病、(49)鼻疽、(50)ブルセラ症、(51)ベネズエラウマ脳炎、(52)ヘンドラウイルス感染症、(53)発しんチフス、(54)ボツリヌス症、(55)マラリア、(56)野兎病、(57)ライム病、(58)リッサウイルス感染症、(59)リフトバレー熱、(60)類鼻疽、(61)レジオネラ症、(62)レプトスピラ症、(63)ロッキー山紅斑熱対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。
新型インフルエンザ等感染症
(4疾病)
(112)新型インフルエンザ、(113)再興型インフルエンザ、  (114)新型コロナウイルス感染症、 (115)再興型コロナウイルス感染症 対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。

指定感染症

なし対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに届出があります。
五類感染症
(全数把握・24疾病)
(64)アメーバ赤痢、(65)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、(66)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、(67)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(68)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)、(69)クリプトスポリジウム症、(70)クロイツフェルト・ヤコブ病、(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症、(72)後天性免疫不全症候群、(73)ジアルジア症、(74)侵襲性インフルエンザ菌感染症、(75)侵襲性髄膜炎菌感染症、(76)侵襲性肺炎球菌感染症、(77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)、(78)先天性風しん症候群、(79)梅毒、(80)播種性クリプトコックス症、(81)破傷風、(82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症、(84)百日咳、(85)風しん、(86)麻しん、(87)薬剤耐性アシネトバクター感染症対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、7日以内に((75)、(85)及び(86)については直ちに)届出があります。
五類感染症
(定点把握・24疾病)
(88)RSウイルス感染症、(89)咽頭結膜熱、(90)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(91)感染性胃腸炎、(92)水痘、(93)手足口病、(94)伝染性紅斑、(95)突発性発しん、(96)ヘルパンギーナ、(97)流行性耳下腺炎、(98)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、(99)急性出血性結膜炎、(100)流行性角結膜炎、(101)性器クラミジア感染症、(102)性器ヘルペスウイルス感染症、(103)尖圭コンジローマ、(104)淋菌感染症、(105)クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、(106)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、(107)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、(108)マイコプラズマ肺炎、(109)無菌性髄膜炎、(110)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(111)薬剤耐性緑膿菌感染症、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)市内の人口に応じ選定した医療機関(定点)で、対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、毎週(一部感染症では毎月)報告があります。
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。 

市内の人口に応じ選定した医療機関(定点)で、対象感染症に該当する患者等を診断した医師から、直ちに報告があります。
5類感染症(定点把握)大阪市内定点数 令和5年12月31日現在
定点定点数
内科定点27
小児科定点57
眼科定点17
性感染症定点17
基幹定点4
疑似症定点10
感染症の類型・定義
1類感染症・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症。
・患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要。
2類感染症・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症。
・患者及び一部の疑似症患者について入院等の措置を講ずることが必要。
3類感染症・感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症。
・患者及び無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要。
4類感染症・動物、飲食物等の物件を介して人に感染する感染症。(人から人への感染はない。)
・媒介動物の輸入規制、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要。
5類感染症・国が感染症の発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症。
新型インフルエンザ等感染症

・新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

・再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

・新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

・再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

指定感染症・既知の感染症の中で一類感染症から三類感染症に分類されない感染症において一類感染症から三類感染症に準じた対応又は必要に応じて新型インフルエンザ等感染症に準じた対応の必要が生じた感染症で、政令で一年以内の期間に限定して指定された感染症。
新感染症・人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

感染症発生動向調査事業に基づく病原体情報の収集、分析について

 大阪市では、感染症発生時に発生動向調査の一環として検体を採取し、検査機関である大阪健康安全基盤研究所にて病原体検査を行っています。現在の治療にための迅速な検査を実施するものではありませんが、検出された病原体情報は全国で集計され、流行の解析や今後の対策にいかされています。

 ご提供いただいた検体は新規病原体検索や感染症予防のための調査研究に使用させていただくことがありますが、感染症の発生及びまん延の防止や公衆衛生の向上以外の目的で使用することはなく、また、個人が特定される情報が公開されることはありません。

感染症発生動向調査へ協力のお願い

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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