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興行場

2023年12月13日

ページ番号:6144

 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設を経営しようとする場合は興行場法に基づく許可を受けなければなりません。

 興行場に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課に持参し、手続きを行ってください。

許可申請について

 興行場の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、興行場営業許可申請書を提出してください。

 なお、建築計画などについて事前に大阪市保健所環境衛生監視課へ相談してください。

申請書類(正・写)

  • 興行場営業許可申請書〔様式1〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式2〕
  • 平面図、断面図、立面図及び配置図
  • 給気口及び排気口の位置を示す図面その他の構造設備の図面
  • 条例第6条第1項の機械換気設備の仕様書その他の構造設備の仕様書
  • 営業施設の周囲300メートル以内の見取図
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
  • 消防法令に基づく適合通知書の写し
  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合);3ヵ月以内のもの

(注) このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料

【常設興行場の場合】
 22,000円

【臨時・仮設興行場の場合】
 11,000円

営業者の地位承継届について

 興行場営業を譲り受けた場合又は個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合、法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合は、すみやかに興行場営業者地位承継届を提出してください。

届出書類(正・写)

【興行場営業を譲り受けた場合】

  • 興行場営業者地位承継届(事業譲渡)〔様式3〕

【個人営業者の相続の場合】

  • 興行場営業者地位承継届(相続)〔様式4〕

【法人の合併・分割の場合】

  • 興行場営業者地位承継届(法人の合併・分割)〔様式5〕

添付書類(正・写)

【興行場を譲り受けた場合】

  • 譲渡を証する書類〔参考様式2〕
  • 事業を譲り受けた法人の登記事項証明書

【個人営業者の相続の場合】

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 同意証明書〔様式営4〕
  • 承継資格の確認書〔様式営5〕

【法人の合併・分割の場合】

  • 合併又は分割後の登記事項証明書

変更届について

 許可申請の申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に興行場営業許可事項変更届を提出してください。

届出書類(正・写)

  • 興行場営業許可事項変更届〔様式6〕

添付書類(正・写)

【営業者の住所、氏名変更の場合】

  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合);変更事項が記載された3ヵ月以内のもの

【構造設備の変更の場合】

  • 構造設備の概要〔様式2〕;変更前を黒字で、変更後を赤字で記入してください。
  • 平面図;変更後の構造設備を明記したもの
  • 消防法令適合通知書
  • 確認済証及び工事が完了していることを証する書類の写し;増築等の建築基準法の確認申請が必要な場合

休止届・廃止届について

 営業を廃止した場合又は営業の全部、もしくは営業の一部を休止した場合は、10日以内に興行場営業(休止・廃止)届を提出してください。

届出書類(正・写)

  • 興行場営業(休止・廃止)届〔様式7〕

添付書類

  • 営業許可書

【個人営業者が死亡している場合】 (正・写)

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本;相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 廃止同意証明書〔様式全2〕


※休止届の場合は添付書類は不要です。

証明願・営業許可済証明願について

 融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は証明願を提出してください。

 また、営業許可があることの証明が必要であって、営業許可書を紛失している場合は営業許可済証明願を提出してください。

提出書類(正・副)

【融資に伴う証明及びその他の証明】

  • 証明願〔様式営8〕

【営業許可があることの証明】

  • 営業許可済証明願〔様式営9〕

手数料

250円

営業許可申請取下願について

 営業許可申請を取り下げる場合は、営業許可申請取下願を提出してください。

提出書類(正・写)

  • 営業許可申請取下願〔様式営10〕

注意事項

営業許可申請の際に一旦納付された手数料は、還付できませんのでご了解ください。

申請書等(写)交付願について

 許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写)交付願を提出してください。

提出書類

  • 申請書等(写)交付願〔様式全3〕

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

ダウンロードファイル(興行場営業許可申請書、届出書等)

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問い合わせ先

 興行場に関する手続きは、
 大阪市保健所環境衛生監視課
 大阪市中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
 電話:06-6647-0763
 へお問い合わせください。

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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