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建築物衛生管理業の登録申請・登録内容変更の届出等

2009年3月16日

ページ番号:6207

建築物衛生管理業の登録申請

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます。
 いずれも窓口は、営業所の所在地により変わります。大阪市内に営業所のある方のみ、大阪市保健所環境衛生監視課で手続きが行えます。

提出書類

所定の登録申請書(別途添付書類必要)正本1部 副本1部

業種により様式が異なります。詳しくは申請案内(大阪府)別ウィンドウで開くまで。

手数料

35,000円(建築物環境衛生総合管理業を除く)

45,000円(建築物環境衛生総合管理業)

 

手数料納付方法に関する詳細については、大阪府別ウィンドウで開くまで。

建築物衛生管理業者の登録内容の変更にかかる届出等(変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請)

 登録業者は次の(1)(2)に該当する場合は、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)又は(4)の登録証明書の交付又は再交付を受けることができます。
 (1)変更届出書:登録内容に変更が生じたとき
 (2)廃止届出書:事業を廃止したとき
 (3)書換え交付申請書:(1)に伴い登録証明書の内容に変更が生じたとき
 (4)再交付申請書:登録証明書を紛失又は汚損したとき

提出書類

所定の届出書、申請書(別途添付書類必要) 正本1部 副本1部

詳しくは申請案内(大阪府)別ウィンドウで開くまで。

手数料

無料

特定建築物に関する手続き・問合せ先

大阪市保健所環境衛生監視課
住所:〒541-0055 中央区船場中央1-3-2-224 船場センタービル2号館2階
電話:06-6647-0763
メールアドレス:fc0020@city.osaka.lg.jp

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更ありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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