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犬の登録

2020年2月19日

ページ番号:7375

 犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ずつけておいてください。引越しに伴う飼い犬の登録については、「引越しに伴う飼い⽝登録の⼿続」をご覧ください。

※飼い⽝にマイクロチップを装着している場合は、国(指定登録機関)へ登録申請することにより、本市各区保健福祉センターでの手続は不要となります。この手続は、環境省ホームページ、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」で行ってください。

 

・登録手数料(鑑札交付を含む):3,000円  

 鑑札を紛失したときは、お住まいの区の保健福祉センターで再交付手続きを行ってください。(手数料:1,600円)
 なお、委託動物病院では鑑札の再交付は行っていません。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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