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歯科技工所の開設等の手続き

2024年1月15日

ページ番号:57767

歯科技工所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に歯科技工所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に必要な内容について届出てください。

歯科技工所の開設及び構造設備概要の変更については、届出後に内容に基づき現地調査を実施します。詳しくは届出窓口で相談してください。

大阪市では、無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設届等を行っている歯科技工所情報を、「歯科技工所一覧」に掲載しています。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

開設等の手続き

歯科技工所開設届(歯科技工士法第21条第1項)

歯科技工所開設届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式歯科技工所開設届2部様式1を使用
開設後10日以内に届出が必要
添付書類管理者の免許証の写し2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書2部市販の履歴書様式で可(自署又は記名・押印)
業務に従事する者の免許証の写し2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
所在地周辺の見取図2部歯科技工所の所在地が確認できるもの
敷地の平面図2部敷地の寸法等、面積のわかるもの
施設の平面図2部部屋名、壁、寸法、作業台、設備、器具の配置等を明示すること
定款等の写し2部法人等の開設の場合に必要

様式1「歯科技工所開設届」

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歯科技工所開設届出事項中一部変更届(歯科技工士法第21条第1項)

歯科技工所開設届出事項一部変更届
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式歯科技工所開設届出事項一部変更届2部様式2を使用
変更後10日以内に提出が必要
添付書類1.開設者の住所なし2部市販の履歴書様式で可
2.開設者の氏名戸籍抄本2部6ヶ月以内のもの
3.歯科技工所の名称理由書2部
4.開設の地名変更(住居表示)なし2部
5.管理者管理者を変更した場合は管理者の免許証の写し及び履歴書2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付。管理者の住所及び氏名を記載。市販の履歴書様式で可(自署又は記名・押印)
6.従事者従事者を増員した場合は従事者の免許証の写し2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
7.構造設備概要新旧の平面図2部部屋名、壁、寸法、作業台、設備、器具の配置等が記載されていること

様式2「歯科技工所開設届出事項一部変更届」

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歯科技工所廃止・休止・再開届(歯科技工士法第21条第2項)

歯科技工所廃止・休止・再開届
項目提出書類提出部数注意事項 
届出様式歯科技工所廃止・休止・再開届2部様式4を使用
廃止、休止、再開後10日以内に提出が必要

様式4「歯科技工所廃止・休止・再開届」

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歯科技工所の構造設備基準について(歯科技工士法施行規則第13条の2関係)

    歯科技工所の構造設備基準については、厚生労働省通知(平成17年3月18日付け医政発0318003号)で示されていますが、構造設備基準の更なる遵守の徹底を図るため、平成25年4月1日から新たに歯科技工士法施行規則に規定されています。

(歯科技工所の構造設備基準)

 第十三条の二 法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
  一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
  二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
  三 手洗設備を有すること。
  四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  五 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
  六 照明及び換気が適切であること。
  七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
  十 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

広告に関する規制について(歯科技工士法第26条)

 歯科技工士法では、広告が可能な事項が定められており、法で定められた事項以外は広告することができません。

広告の制限

  第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
  一 歯科医師又は歯科技工士である旨
  二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
  三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
   2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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