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助産所の定義等

2010年10月15日

ページ番号:66247

 医療法に基づく助産所については、大きく分けて次のとおり分類されます。
 関連コンテンツにおいて、助産所等の開設等の手続きについて掲載していますので、ご確認ください。

助産所の定義

 医療法第2条第1項において、「『助産所』とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。」と規定されています。
 また、同条第2項では、「助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦十人以上の入所施設を有してはならない。」と規定されています。

助産所の分類

1.助産師が開設する助産所
 「助産師が開設する助産所」とは、開設者は助産師個人です。

2.非助産師が開設する助産所
 「非助産師が開設する助産所」とは、市町村、医療法人、社会福祉法人等の法人が開設する助産所です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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