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助産所の開設手続き

2021年4月1日

ページ番号:66336

 助産所の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者は、各種様式により、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

助産所開設届(助産師開設)(医療法第8条)

 助産師が助産所を開設した場合には、「助産所開設届出書(助産師開設)」の様式により、開設後10日以内に届出が必要です。

 助産所の入所室を設置し使用する場合は、「助産所構造設備使用許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。

助産師が開設した場合の助産所開設届

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

助産所開設届出書(助産師開設)

2部

様式1を使用

助産所開設後10日以内に届出が必要

添付書類

開設者及び管理者、業務に従事する助産師の免許証の写し

2部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付

開設者及び管理者、業務に従事する助産師の履歴書

2部

市販の履歴書様式で可

所在地周辺の見取図

2部

助産所の所在地が確認できるもの

敷地の平面図

2部

敷地の寸法、面積を記載すること

建物の平面図

2部

部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること

嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」

2部

病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する)

※上記の嘱託医師に代えて、嘱託病院又は診療所を定めることも可

嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」

2部

産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する)

病院又は有床診療所に係る「定めたことを確認できる書類」

2部

出張のみで分娩を取り扱う場合に必要

勤務先管理者(院長)の同意書

2部

管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要

助産所開設届出書(助産師開設)記載要領

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様式1「助産所開設届出書」

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助産所開設許可申請・助産所開設届(非助産師開設分)(医療法第7条、医療法施行令第4条の2関係)

 非助産師が助産所を開設する場合には、「助産所開設許可申請書(非助産師開設)」及び「助産所開設届出書(非助産師開設)」の様式により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に提出が必要です。

 助産所の入所室を設置し使用する場合は、「助産所構造設備使用許可申請書」の様式により、事前に申請が必要です。

非助産師が開設する場合の助産所開設許可申請

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

助産所開設許可申請書(非助産師開設)

3部

様式2を使用

事前に申請が必要(申請に基づき開設許可書を発行します。助産所を廃止するまで大切に保管してください)

手数料11,000円必要

所在地の各区保健福祉センターとの事前協議が必要

添付書類

管理者の免許証の写し

3部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付

管理者の履歴書

3部

市販の履歴書様式で可

所在地周辺の見取図

3部

助産所の所在地が確認できるもの

敷地の平面図

3部

敷地の寸法、面積を記載すること

建物の平面図

3部

部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること

定款、寄付行為、条例等の写し

3部

法人等が開設する場合に必要

法人の代表者が原本証明をすること

勤務先管理者(院長)の同意書

3部

管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要

非助産師が開設した場合の助産所開設届

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

助産所開設届出書(非助産師開設)

2部

様式3を使用

助産所開設後10日以内に届出が必要

添付書類

管理者及び業務に従事する助産師の免許証の写し

2部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付

管理者及び業務に従事する助産師の履歴書

2部

市販の履歴書様式で可

嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」

2部

病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する)

※上記の嘱託医師に代えて、嘱託病院又は診療所を定めることも可

嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」

2部

産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する)

勤務先管理者(院長)の同意書

2部

管理者(入所施設のない場合のみ)が助産所の業務時間以外で他の病院等に勤務する場合に必要

助産所開設許可申請書・届出書記載要領(非助産師開設)

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様式2「助産所開設許可申請書(非助産師開設)」

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様式3「助産所開設届出書(非助産師開設)」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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