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助産所の届出(許可)事項の変更手続き

2022年1月11日

ページ番号:66412

 助産所の許可事項や届出事項を変更した開設者は、各種様式により、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

助産所の開設許可事項中一部変更許可申請(医療法第7条第2項、医療法施行規則第2条第2項関係)

 非助産師が開設した助産所の開設許可事項のうち、次表の各種項目を変更する場合には、「助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(非助産師開設)」の様式により、事前に申請が必要です。

助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(非助産師開設助産所用)
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(非助産師開設)3部様式4を使用
次の1,2,3の項目を変更しようとする場合には事前に許可申請を行い許可を受けることが必要
所在地の各区保健福祉センターとの事前協議が必要
添付書類1.助産師その他の従業員の定員なし必要かつ適切な定員とすること
2.敷地面積及び平面図新旧敷地平面図3部敷地の寸法、面積を記載すること
3.建物の構造概要及び平面図新旧建物平面図3部部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること

助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(非助産師開設)記載要領

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様式4「助産所開設許可事項中一部変更許可申請書(非助産師開設)」

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助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(医療法施行令第4条、医療法施行令第4条の2関係)

 非助産師が開設した助産所の開設許可事項または開設届出事項のうち、次表の各種項目を変更した場合には、「助産所開設許可(届出)事項中一部変更届出書(非助産師開設)」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。
助産師が開設した助産所の開設届出事項の一部を変更した場合

項目

提出書類

提出部数

注意事項

届出様式

助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(非助産師開設)

2部

様式5を使用

次の1~11の項目に変更が生じた場合に必要

変更後10日以内に届出が必要

添付書類

1.開設者の住所・氏名(開設者が法人の場合は、主たる事務所の所在地・名称)

定款、寄付行為、条例等の写し

2部

開設者が法人の場合は変更後の主たる事務所の所在地、名称が確認できる資料を添付すること

2.助産所の名称

理由書

2部

医療法に違反する名称でないこと

※詳細は記載要領で確認してください

3.開設の場所

定款、寄付行為、条例等の写し

2部

開設者が法人である場合に必要

法人の代表者が原本証明をすること

4.定款、寄付行為、条例等

定款、寄付行為、条例等の写し

2部

開設者が法人である場合に必要

法人の代表者が原本証明をすること

5.管理者の住所・氏名

新たに管理者となる助産師の免許証の写し及び履歴書

2部

管理者個人の住所地(住民票のある住所地)及び氏名
婚姻による改姓・引越しによる住所変更等、管理者の交代がない場合でも住所・氏名に変更があれば届出が必要

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付。市販の履歴書様式で可

6.嘱託医師の住所・氏名

嘱託医師を変更したときには、嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」

2部

病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する)

※上記の嘱託医師に代えて、嘱託医療機関を定めることも可

7.嘱託病院又は診療所の所在地及び名称

嘱託病院又は診療所を変更したときには、嘱託病院又は診療所に係る「嘱託した旨の書類」

2部

嘱託医師に代えて、病院又は診療所に対し、その病院又は診療所の産科又は産婦人科を担当する医師のうちのいずれかに分娩時等の異常に対応することを嘱託する場合

8.嘱託病院又は有床診療所の所在地及び名称(嘱託医師による対応が困難な場合のためのもの)

嘱託病院又は有床診療所を変更したときには、嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」

2部

産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する)

9.法人の代表者(任意の届出)

定款、寄付行為、条例等の写し

2部

開設者が法人の場合に必要。変更後の代表者(の職・氏名)が確認できる資料を添付

10.業務に従事する助産師の氏名(任意の届出)

新たに従事する助産師の免許証の写し及び履歴書

2部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付。市販の履歴書様式で可

11.業務に従事する助産師の勤務の日時(任意の届出)

なし

助産師が交代した場合又は従事時間を変更した場合

12.その他
分娩取扱の有無・住居表示等の変更
業務時間(任意の届出)など

なし

新たに分娩を取り扱うときには、6及び8(又は7及び8)の項目の変更も届出すること

助産所開設許可(届出)事項中一部変更届出書(非助産師開設)記載要領

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様式5「助産所開設許可(届出)事項中一部変更届出書(非助産師開設)」

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助産所開設届出事項中一部変更届(医療法施行令第4条第3項)

 助産師が開設した助産所の開設届出事項のうち、次表の各種項目を変更した場合には、「助産所開設届出事項中一部変更届出書(助産師開設)」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。
助産師が開設した助産所の開設許可事項の一部又は開設届出事項の一部を変更した場合
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式助産所開設届出事項中一部変更届出書(助産師開設)2部様式6を使用
次の項目に変更が生じた場合に必要
変更後10日以内に届出が必要
添付書類1.開設者・管理者の住所・氏名なし 変更後の開設者・管理者個人の住所地(住民票のある住所地)及び氏名を記載
2.助産所の名称理由書2部医療法に違反する名称でないこと
※詳細は記載要領で確認してください
3.開設の場所なし 街区変更等に基づく住居表示等の変更に必要※移転の場合は、廃止、開設の手続きが必要
4.助産師その他の従業員の定員なし 必要かつ適切な定員とすること
5.敷地面積及び平面図新旧敷地平面図2部敷地の寸法、面積を記載すること
6.建物の構造概要及び平面図新旧建物平面図2部部屋名、寸法、面積、入所定員等を明示すること
7.開設者が他に開設、管理する助産所又は勤務する病院、診療所、助産所勤務先の管理者(院長)の同意書2部新たに助産所を開設・管理するときには、事前に様式8の助産所2か所管理許可又は様式9の助産所管理者設置許可を受けていることが必要です
8.同時に2以上開設した場合の助産所なし  
9.業務に従事する助産師の氏名従事する助産師の免許証の写し及び履歴書2部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付。市販の履歴書様式で可

10.業務に従事する助産師の勤務の日時なし 助産師が交代した場合又は従事時間を変更した場合
11.嘱託医師の住所・氏名嘱託医師を変更したときには、嘱託医師に係る「嘱託した旨の書類」2部病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師(分娩時等の異常に対応するために嘱託する)
※上記の嘱託医師に代えて、嘱託医療機関を定めることも可
12.嘱託病院又は診療所の所在地及び名称嘱託病院又は診療所を変更したときには、嘱託病院又は診療所に係る「嘱託した旨の書類」2部嘱託医師に代えて、病院又は診療所に対し、その病院又は診療所の産科又は産婦人科を担当する医師のうちのいずれかに分娩時等の異常に対応することを嘱託する場合

13.嘱託病院又は有床診療所の所在地及び名称(嘱託医師による対応が困難な場合のためのもの)

嘱託病院又は有床診療所を変更したときには、嘱託病院又は有床診療所に係る「嘱託した旨の書類」

※あるいは、出張のみで分娩を取り扱う場合に定めた病院又は有床診療所に係る「定めたことを確認できる書類」

2部

産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、新生児の診療を行うことのできる病院又は有床診療所(嘱託医師による対応が困難な場合に備え嘱託する)

14.その他
分娩取扱の有無・住居表示等の変更
業務日・業務時間(任意の届出)など
なし新たに分娩を取り扱うときには、11及び13(又は12及び13)の項目の変更も届出すること

助産所開設届出事項中一部変更届出書(助産師開設)記載要領

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様式6「助産所開設届出事項中一部変更届出書(助産師開設)」

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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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