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助産所の廃止・休止・再開等の手続き

2021年4月1日

ページ番号:66413

 助産所を廃止、休止、再開した開設者等は、各種様式により、廃止、休止、再開後10日以内に、助産所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。

【ご注意】

法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

助産所廃止・休止・再開届(医療法第8条の2、医療法第9条関係)

 助産所を廃止(休止・再開)した場合には、「助産所廃止・休止・再開届出書」の様式により、廃止(休止・再開)後10日以内に届出が必要です。
助産所を廃止(休止・再開)した場合
項目提出書類提出部数注意事項
届出様式助産所廃止・休止・再開届出書2部様式10を使用
廃止・休止・再開後10日以内に届出が必要
添付書類廃止する場合助産所開設許書(許可を受けて開設していた場合のみ)1部
(原本)
助産所開設許可書の原本を返却してください
※返却できない場合は理由書が必要です
開設者が死亡した場合なし死亡後10日以内に届出が必要
※届出義務者は戸籍法第87条による届出義務者
開設者が失踪した場合なし失そう宣言後10日以内に届出が必要
※届出義務者は戸籍法第94条による届出義務者

助産所廃止・休止・再開届出書記載要領

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様式10「助産所廃止・休止・再開届出書」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0679

ファックス:06-6647-0804

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