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処方箋の偽造・変造は犯罪です!!

2024年2月8日

ページ番号:84055

  近頃、市内において処方箋を偽造・変造し医薬品を不正に入手する事例が多発しています。処方箋を偽造・変造することは違法行為です。医師の指示を守らず自己の判断で勝手に服用することは、副作用の危険が高まります。薬はたくさん飲めば効き目がよくなるのではなく、患者さんの症状に応じた適切な量があります。きちんと医療機関を受診し、処方箋は正しく使いましょう。

 

処方箋アカン三原則

  1. 処方箋をコピーして使ったらアカンで!!
  2. 処方箋に医薬品を書き足したらアカンで!!
  3. 処方箋の処方日数や数量を書き換えたらアカンで!!

このような罰則があります

  1. 詐欺:刑法第246条違反【10年以下の懲役】
  2. 私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法第159条及び第161条違反【3月以上5年以下の懲役】
  3. 麻薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号に該当【1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金】
  4. 向精神薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号に該当【20万円以下の罰金】

薬局掲示用チラシ(偽造処方箋防止)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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