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クリーニング所、クリーニング師試験・免許

2023年12月13日

ページ番号:103347

開設届・営業開始の届出について

 クリーニング所及び無店舗取次店の営業を開始する場合又は改築、増築(総面積が既施設面積の2倍以上になるもの)する場合は、開設届出書を提出してください。

届出書類

【クリーニング所】

  • 開設届出書(クリーニング所)〔様式1-1〕

【無店舗取次店】

  • 無店舗取次営業開始届〔様式1-2〕

添付書類

  • 構造設備等施設の概要〔様式2-1〕(クリーニング所の場合)
  • 業務用車両の構造の概要〔様式2-2〕(無店舗取次店の場合)
  • 従事者名簿〔様式3〕
  • 登記事項証明書(開設者が法人の場合):3ヵ月以内のもの
  • 他に開設しているクリーニング所又は無店舗取次店の名簿(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)〔様式4〕

持参書類(確認後返却します。)

  • クリーニング師全員の免許証(取次店であって、従事者にクリーニング師がいない場合は不要)

申請手数料

【クリーニング所開設】

  • 16,000円

営業者の地位承継届について

 個人営業者が死亡し、相続人が地位を承継した場合、法人営業者が合併・分割により地位を承継した場合又は事業譲渡により譲受人が地位を承継した場合は、すみやかに営業者地位承継届出・書換え交付申請書を提出してください。

届出書類

【個人営業者の相続の場合】

  • 営業者地位承継届出・書換え交付申請書(相続)〔様式8〕

【法人の合併・分割の場合】

  • 営業者地位承継届出・書換え交付申請書(法人の合併・分割)〔様式9〕

【事業譲渡の場合】

  • 営業者地位承継届出・書換え交付申請書(事業譲渡)〔様式10〕

添付書類

【個人営業者の相続の場合】

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 相続同意証明書〔様式共1〕
  • 地位承継資格の確認書〔様式共2〕
  • 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)〔様式4〕

【法人の合併・分割の場合】 

  • 合併又は分割後の登記事項証明書:3ヵ月以内のもの
  • 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)〔様式4〕

【事業譲渡の場合】 

  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類:譲渡契約書の写し等〔様式11(文例)〕
  • 合併又は分割後の登記事項証明書(譲受人が法人の場合):3ヵ月以内のもの
  • 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)〔様式4〕

持参書類(確認後返却します。)

  • 検査確認済の証

変更届について

 開設届の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに変更及び廃止届出・書換え交付申請書を提出してください。

届出書類

  • 変更及び廃止届出・書換え交付申請書(クリーニング所・無店舗取次店)〔様式7〕

添付書類

【営業者の住所氏名変更の場合】

  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合):変更事項が記載された3ヵ月以内のもの

【構造設備の変更の場合】

  • 構造設備等施設の概要〔様式2-1〕(クリーニング店の場合)
  • 業務用車両の構造の概要〔様式2-2〕(無店舗取次店の場合)

持参書類(確認後返却します。)

  • クリーニング師の免許証(クリーニング師に変更があった場合)
  • 検査確認済の証(記載事項に変更がない場合は不要)

廃止届について

 営業を廃止した場合は、すみやかに変更及び廃止届出書・書換え交付申請書を提出してください。

届出書類

  • 変更及び廃止届出・書換え交付申請書(クリーニング所・無店舗取次店)〔様式7〕

添付書類

  • 検査確認済の証

【営業者が死亡している場合】

  • 届出者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本:相続人との関係を確認するための書類(法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は不要)
  • 廃止同意証明書〔様式全2〕

検査確認済の証の再交付について

 「検査確認済の証」を紛失、破損又は汚損した場合は、検査確認済の証再交付申請・紛失申立書を提出してください。

提出書類

  • 検査確認済の証再交付申請・紛失申立書〔様式共3〕

持参書類(確認後返却します。)

【破損又は汚損した場合】

  • 検査確認済の証

証明願について

 融資に伴う証明及びその他の証明が必要な場合は、証明願を提出してください。

提出書類(正・副)

  • 証明願〔様式共4〕

手数料

250円

開設届出取下願について

 開設届を取り下げる場合は、開設届出取下願を提出してください。

提出書類

  • 開設届出取下願〔様式共5〕

注意事項

開設届の際に一旦納付された手数料は、還付できませんのでご了解ください。

申請書等(写・控)交付願について

 許可申請・届出受付時に申請書等の写しが必要な場合は、申請書等(写・控)交付願を提出してください。

提出書類

  • 申請書等(写・控)交付願〔様式全3〕

店舗を持たない車両(自動車等)のみによるクリーニング取次店営業者の皆様へ ~クリーニング業法改正に伴い届出対象へ~

 

 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店)をしようとする者は、あらかじめ必要事項を届け出なければならなくなりました。(平成16年10月1日から施行)

 

 無店舗取次店を既にはじめられている営業者、及び新たにはじめようとする営業者の方は、届出方法等について、主に営業を行う区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

ダウンロードファイル(クリーニング所に係る開設届出書、無店舗取次店営業開始届出書等)

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クリーニング師試験について

 クリーニング師免許を取得するには、都道府県知事が実施する試験に合格する必要があります。大阪府が実施するクリーニング師試験については、資格試験案内(大阪府)別ウィンドウで開くをご覧ください。

クリーニング師免許について

 大阪府クリーニング師試験合格者を対象に、クリーニング師免許申請を受け付けております。詳しくは、申請案内(大阪府)別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先

 クリーニング所及び無店舗取次店に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。
 大阪府クリーニング師試験・免許に関する手続きは、大阪府環境衛生課別ウィンドウで開くまたはお住まいの区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。
 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は生活衛生課になります。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課(環境衛生グループ)
電話: 06-6208-9981 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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