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放射能汚染された食品の取り扱い(福島原子力発電所事故関連)

2023年12月18日

ページ番号:117676

 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、事故周辺地域の農産物等から放射能が検出されました。そのため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、平成23年3月17日、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に該当するものとして食用に供されることのないよう対応してきました。
 暫定規制値を下回っている食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、より一層、食品の安全と安心を確保する必要があることから、事故後の緊急的な対応としてではなく、長期的な観点から新たな基準値が厚生労働省により設定され、平成24年4月1日から適用されています。
 なお、原子力災害対策特別特別措置法第20条第3項の規定に基づく、食品の出荷制限やその解除、関係自治体による計画的な検査も継続して行われています。

 大阪市では、食品の安全性を確保するため、平成23年7月21日から放射性物質のモニタリング検査を実施しています。加えて、平成24年1月26日から、モニタリング検査のさらなる拡充を図るため、中央卸売市場食品衛生検査所、中央卸売市場東部市場食品衛生検査所、食肉衛生検査所及び保健所各生活衛生監視事務所において、放射性物質簡易検査機器による食品のスクリーニング検査を行っています。

 なお、食品安全委員会によると、暫定規制値を上回る食品を食べた場合であっても、健康に悪影響が直ちに生じるというものではありません。

食品中の放射性物質に関する新たな基準値

 

放射性セシウムの新基準値(単位:ベクレル/kg)

食品群

一般食品

乳児用食品

牛乳

飲料水

基準値

100

50

50

10

   ※放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに放射性セシウムの基準値が設定されています。

食品安全委員会

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(中央区役所3階)
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南東部生活衛生監視事務所

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(サンビル阿倍野3階)
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阿倍野区・平野区・東住吉区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16
(住之江区保健福祉センター分館1階)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

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