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化粧品の取り扱いについて!!

2024年1月15日

ページ番号:196019

  最近、市内において海外から日本に輸入した化粧品を、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。」に定められた事項が記載されないまま販売される事例が多発しています。 化粧品はこの「医薬品医療機器等法」で規制されており、医薬品医療機器等法で定められた事項(成分名、化粧品製造販売業の氏名及び住所、製造番号等)日本語で記載されていなければなりません。

 日本語の記載がないなど法定表示を満たさない化粧品を販売する行為は、医薬品医療機器等法違反となります。(法第55条第1項違反)

 また、海外から輸入された物を化粧品として、国内の市場へ出荷するためには、化粧品製造業や化粧品製造販売業の許可の取得等が必要です。

化粧品の表示(記載例)

化粧品への記載事項

 直接の容器等の記載事項
(医薬品医療機器等法第62条に準用する第52条、第61条)
1. 製品の名称
2. 用法用量
3. 取扱上の必要な注意
4. 全成分名
5. 重量、容量又は個数等の内容量※
6. 製造番号又は製造記号
7. 使用期限※
8. 製造又は輸入販売業者の氏名又は名称と住所
 ※印の内容は全ての化粧品にあるとは限りません。

その他注意事項

 (1) 外部の容器等に表示が必要な事項  (法第62条に準用する法第51条)
 直接の容器(被包)に表示されていなければならない事項が外部の容器(被包)を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器(被包)にも、同様の事項が記載されていなければならない。

 (2) 表示の場所と用語 (法第62条に準用する法第53条)
 表示事項は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所に表示し、また一般に購入し、使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。

 (3) 明りょう記載義務 (施行規則第228条に準用する施行規則第217条)
 添付する文書又はその容器(被包)の表示事項は、特に明りょうに記載されていなければならない。

 (4) 邦文記載 (施行規則第228条に準用する施行規則第218条)
 法第61条及び法第62条において準用する第51条と第52条に規定する事項(直接の容器、外部の容器、添付文書に記載する事項)は、邦文でされていなければならない。

罰則規定

 医薬品医療機器等法で定められた事項が記載されていない化粧品を販売した場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。(法第85条第3号)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9986

ファックス:06-6202-6967

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