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登録販売者に対する研修について(一般用医薬品を取り扱う薬局及び店舗販売業)

2023年12月28日

ページ番号:197042

登録販売者に対する外部研修

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」において、一般用医薬品の情報提供その他一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することとされています。

 登録販売者は、医薬品医療機器等法上、第2類及び第3類の医薬品の販売、情報提供等を担う立場にあることから、一般用医薬品販売業者等は、登録販売者に対し一定の水準以上の研修を実施し、その質の向上を図る必要があります。

 令和4年4月1日に同法施行規則の一部を改正する省令が施行され、一般用医薬品販売業者等は、 専門性、客観性、公正性等の確保の観点から、内部研修(一般用医薬品販売業者等が自ら行う研修)に加え、外部研修(外部の研修実施機関が行う研修)についても従事する全ての登録販売者に対し毎年度受講させ、その受講状況等の自主点検を行う必要があります。

 また、研修実施機関は、登録販売者の資質向上のため、一定の基準が保たれるよう外部研修を実施するに当たり、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととなりましたので、研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

 

 

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