ページの先頭です

大阪市未熟児養育医療事業事務取扱要領

2024年2月1日

ページ番号:200366

  母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく未熟児養育医療の給付のための公費負担事務及びその他の事務処理については、法及び関係法令に定めのあるもののほかは、この事務取扱要領による。

 

1 目的

 未熟児は正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障がいを残すことも多いことから、生後すみやかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成をはかることを目的とする。

 

2 対象

 法第6条第6項に規定する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有しており、医師が入院養育を必要と認めたもの。

 1 出生時体重が、2,000 グラム以下のもの

 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 (1)一般状態

   ア 運動不安、痙攣があるもの

   イ 運動が異常に少ないもの

 (2)体温が摂氏34度以下のもの

 (3)呼吸器、循環器系

   ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの

   イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの

   ウ 出血傾向の強いもの

 (4)消化器系

   ア 生後24時間以上排便のないもの

   イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

   ウ 血性吐物、血性便のあるもの

 (5)黄疸

   ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

   イ 交換輸血が必要な重症黄疸児

 (6)前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの

 

3 申請及び給付

 1 申請

 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第9条の規定によるものであるが、その要領は次のとおりとする。

 (1)申請者

 未熟児の保護者(法第6条第4項この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。)であること。

 (2)申請に必要な書類

   ア 養育医療給付申請書(様式第1号)

   イ 養育医療意見書(様式第2号)

   ウ 同意書兼世帯調書(様式第3号)

   エ 委任状(様式第4号)

    →こども・ひとり親家庭・重度障がい者等の医療費助成制度を受給している者のみ提出要

   オ 誓約書(様式第5号)

   カ 世帯全員の所得に関する状況等を確認できる書類

    ※「ウ 同意書兼世帯調書」に基づく閲覧又は照会により確認できる場合は、提出不要

   キ こども・ひとり親家庭・重度障がい者等の医療証の写し

   ク 健康保険証の写し(受給者本人のもの)

 (3)申請の経由機関

 未熟児の居住地(居住地がないか、または明らかでないときは、現在地)を管轄する保健福祉センターとする。居住地は母子健康手帳等により確認すること。保健福祉センターは申請書を受理したときはすみやかにその内容を審査のうえ給付の必要があるものについて、これを決裁(様式第6号)後、市長(保健所管理課)に送付票(様式第7号)を添付して進達すること。申請の受付に際しては、申請者に対し、医療券の取扱いについて十分指導するとともに、費用負担等についてもあらかじめ周知徹底すること。

 2 給付

 (1)申請書の受理

 市長(保健所管理課)は、申請者からの申請を受理したときは、できるだけ速やかに養育医療を給付するか否かを決定すること。

 (2)医療券の交付

 養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第8号)を保健所管理課において発行し、申請者に交付する。

 (3)養育医療券の有効期間

 当該指定養育医療機関による医療開始日から、当該医療の終了日とする。(「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間を決定するが、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了とする。)

 (4)不承認

 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして申請者に通知する。(様式第9号)

 (5)継続給付

 医療券の有効期間を過ぎて当該医療を継続する必要がある場合は事前に当該指定養育医療機関より医師の意見を記した養育医療継続診療協議書(様式第10号)を提出し、その承認をうけること。承認は養育医療券(様式第8号)による。

 (6)転院

 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うこと。この場合、別に転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付する。

 (7)医療券の再交付

 医療券を紛失又は棄損した場合は、申請により再交付する。

 (8)申請内容の変更

 住所、氏名、加入医療保険などについて、当初申請した内容に変更が生じた場合は、すみやかに養育医療給付申請書(様式第1号)に変更内容を記載し、居住地の保健福祉センターを経由して、市長(保健所管理課)あて進達すること。

 

4 自己負担額の徴収

 1 法第21条の4第1項の規定により、その扶養義務者(民法に定める扶養義務者)から徴収する自己負担額は大阪市母子保健法施行細則第4条の規定により徴収する。

 2 自己負担額の徴収は、保健所管理課が発行する納入通知書(様式第11号) 及び振替処理依頼書(様式第14号)により行う。

 3 納入通知書(様式第11号)は各月ごとに保健所管理課において発行し、申請者に交付する。この場合は、各月の診療報酬額などをあわせて通知すること(様式第13号)。なお、自己負担額徴収の事務を円滑に行うために、養育医療券の交付等の機会に自己負担額の概算額をあらかじめ申請者に周知しておくこと。
  この自己負担額を指定の期限内に納付しない者があるときは、法第21条の4第3項の規定により処分する場合があるため、申請者への納入通知書交付に際しては、留意のうえ適切な交付方法をとること。

 4 振替処理依頼書(様式第14号)は、未熟児の居住地を管轄する保健福祉センターの医療費助成制度担当へ、各月ごとに通知し養育医療自己負担金の一部を請求する。この場合、対象者の各月の診療報酬額などは、対象者リストなどによりあわせて通知する。(様式第13・16号)また、請求する前に、各月の対象者の居住要件等について申請書を受理した各区保健福祉センターへ照会し、変更がないか確認する。(様式第15号)

 

5 養育医療費の審査及び支払

 指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払いに関する事務は、大阪府社会保険診療報酬支払基金及び大阪府国民健康保険団体連合会に委託して行う。

 

6 社会保険各法との関連事項

 規則第14条第2項の社会保険各法と本給付との関係は、その本人が社会保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先すること。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。

 

7 指定養育医療機関

 1 指定及び申請

 法第20条第5項の規定による指定養育医療機関の申請については、規則第10条第1項の規定により、未熟児養育医療機関指定申請書(様式第17号)に必要事項を記入し、市長(保健所管理課)あて提出すること。申請を受理し、指定養育医療機関として指定することを決定したときは、未熟児養育医療機関指定書(様式第18号)により通知するものとする。

 2 指定養育医療機関の基準

 指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとすること。

  (1)産科又は、小児科を標榜していること。

  (2)独立した未熟児用の病室を有すること。

  (3)保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

  (4)未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

 3 指定辞退の申出

  法第20条第5項の規定により指定を受けた医療機関が指定を辞退するときは、規則第13条の規定により、指定養育医療機関指定辞退申出書(様式第19号)により申し出ること。

 4 指定養育医療機関の告示

 法第20条第5項の規定により、指定養育医療機関を指定したとき又は規則第12条及び第13条の規定により、指定内容の変更及び指定辞退の申出があったときは、それを告示する。

 5 診療上の留意点

 指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規則及び保険医療機関及び保険医療担当規則に定めるところにより、適切な措置を講ずること。

 

8 その他

 1 事務の所管

 養育医療に関する事務は、保健所管理課で取り扱う。

 2 台帳など

 給付の状況を明確にしておくため、様式第20号による養育医療給付台帳を保健所管理課に、また様式第6号による未熟児養育医療事業関係経由文書定例決裁簿を保健福祉センターにそれぞれ備えつけ、記帳整備しておくものとする。

 3 公費負担者名等のコードについて

 請求事務の簡素化(レセプト一本化)に伴い「公費負担者名」「公費負担医療の受給者名」等についてコード化を行う。本市の医療券記載の公費負担者名等の番号は次のとおり。

 ア 公費負担者の番号

公費負担者の番号

(ァ)

(イ)

(ウ)

(エ)

2

3

2

7

6

0

2

5

 (ア) 公費番号を示す

 養育医療の給付……「23」 療育の給付……「17」 育成医療の給付……「16」

 (イ) 都道府県番号を示す

 大阪府……………………「27」

 (ウ) 実施機関名を示す

 大阪市……………………「602」

 (エ) 検証番号を示す


 イ 受給者番号

受給者番号

受給者一連番号

検証番号

9 実施時期

 昭和32年4月1日から実施する。

   

 附 則   

 本要領は、平成22年4月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成23年4月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成24年1月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成 24年11月1日より適用する。

 附 則

 1 本要領は、平成 26年4月1日より適用する

(経過措置)

 2 次の表の左欄に掲げる年分の所得税の額(この要領による改正後の大阪市未熟児養育医療事業事務取扱要領(以下「改正後の要領」という。)別表備考第2項に規定する所得税の額をいう。)の算定における改正後の要領別表備考第2項第2号の規定の適用については、同号中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

経過措置

平成24年

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条による改正前の租税特別措置法

、第2項及び第6項

から第3項まで

第5項及び第6項

第4項及び第5項

第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

平成25年

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条による改正前の租税特別措置法

、第2項及び第6項

から第3項まで

第5項及び第6項

第4項及び第5項

第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

 附 則

 本要領は、平成 26年8月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成 26年10月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成 28年1月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成 30年4月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、平成 30年7月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、令和元年5月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、令和元年10月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、令和2年7月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、令和3年4月1日より適用する。

   附 則

 本要領は、令和3年7月1日より適用する。

 附 則

 本要領は、令和4年1月1日より適用する。

   附 則

 本要領は、令和6年2月1日より適用する。

別表(徴収金額表)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市未熟児養育医療事業事務取扱要領(様式:PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市未熟児養育医療事業事務取扱要領(様式:WORD,EXCEL)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0650 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号(あべのメディックス10階)