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大阪市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱

2024年1月23日

ページ番号:201967

(目的)

第1条 大阪市小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることにより児童等の健全な育成を目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大阪市とする。

 

(対象者)

第3条 この要綱に定める対象者(以下「対象者」という。)は別表1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児で、次の全ての要件をみたす者とする。

(1) 本市に居住する在宅の者(ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)の給付を希望する者については、在宅以外(入院及び施設入所)も対象とする。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾病医療費支給認定を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

 

(対象用具の種目及び基準額)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げるものとし、その対象となる金額は、同表の「基準額」欄に掲げる額以下のものとする。

 

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、次の書類を対象者の居住地を管轄する保健福祉センターに提出するものとする。

(1) 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書〔様式第1号〕

(2) 給付を受けようとする用具の見積書及び詳細がわかるもの(カタログの写し等)

(3) 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し等

(4)  小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

2 市長は、前項による申請を受理した場合は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに調査書〔様式第2号〕を作成するものとする。

 

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の書類の内容を審査のうえ、用具の給付を行うかどうかを、前条の書類を受理した日から原則30日以内(ただし、申請内容に疑義がありその解消に時間を要する場合、その他市長が必要と認める特別の事情がある場合は除く。)に決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、別表2の基準により利用者負担額を決定し、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書〔様式第3号〕及び小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券〔様式第4号。以下「給付券」という。〕を、その申請を却下することを決定した場合には、小児慢性特定疾病児日常生活用具却下決定通知書〔様式第5号〕を、それぞれ申請者に交付するものとする。

 

(給付の条件)

第7条 市長は、給付の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)給付の決定を受けた者は、自己負担すべき額を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業 

者」という。)に、原則当該用具の引渡しの日に支払う(ただし、業者から口座振込にて支払うよう依頼された場合、その他市長が認める特別の事情がある場合は除く。)こと。

(2) 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。

(3) 給付品目、見積金額など変更(給付品目、金額の変更のない品番等の軽微な変更を除く)をする場合には、市長の承認を受けること。

(4) 用具の給付を取消す場合には、市長の承認を受けること。

 

(給付事業の変更)

第8条 申請者は、第7条の給付条件に基づき事業の内容等を変更しようとするときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業変更承認申請書〔様式第6号〕により行うものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 この給付の決定を受けた者が、給付決定の内容やこれに付された条件に不服がある場合、又は自己の都合により当該用具の給付を取下げる場合は、決定を受けた日から30日以内に小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業申請取下書〔様式第7号〕により行うものとする。ただし、決定を受けた日から30日以内であっても、用具の受領及び自己負担すべき額の支払い後に給付の決定を辞退することはできない。

 

(事業変更による決定取消し等)

第10条 市長は、給付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれにより付した条件を変更するときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業変更による給付決定取消・変更通知書〔様式第8号〕により行うものとする。

 

(用具の給付)

第11条 用具の給付は業者が行うものとし、給付決定からおおむね30日以内に給付を受けなければならない。ただし、給付決定日の属する年度を超えて給付を行うことはできない。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

 

(費用の負担)

第12条 給付の決定を受けた者は、第6条第2項の規定により交付された所定の給付券を添えて、自己負担すべき額を、原則当該引渡しの日に業者に支払う(ただし、業者から口座振込にて支払うよう依頼された場合、その他市長が認める特別の事情がある場合は除く。)ものとする。

 

(用具の確認)

第13条 市長は、用具を納入した業者から給付券及び納品書の写しを受理した場合は、現地調査などにより内容を確認するとともに、給付後の適正な使用について指導の万全を図るものとする。

 

(公費の請求)

第14条 市長は、用具を納入した業者から給付券及び納品書の写しの提出による請求があった場合は、給付用具の額から扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

 

(決定の取消し及び公費相当額の納付)

第15条 市長は、給付決定を受けた者が、第7条(2)の給付の条件に違反又は虚偽の請求等を行った場合、若しくは給付決定日の属する年度内に給付を受けることができなかった場合は当該用具の給付に係る決定を取消し、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定取消書〔様式第9号〕により、速やかに通知するものとする。

2 前項の規定による取消しをした場合において、公費がすでに支払われているときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業請求通知書〔様式第10号〕により通知し、取消した日から30日以内に前条の規定による額を本市へ納付させるものとする。

 

(給付台帳の整備)

第16条 市長は、用具の給付状況を明らかにするため、小児慢性特定疾病日常生活用具給付台帳〔様式第11号〕を整備保管するものとする。

 

(その他)

第17条 この要綱の施行について、必要な事項は保健所管理課長が定めるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成27年5月28日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附 則

 1 この要綱は令和4年4月1日から適用する。

 2  改正前の要綱による様式については、当分の間、改正後の様式によるものとみなす。

 

 

別表・様式

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)