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大阪市簡易専用水道管理運営指導要綱

2019年5月13日

ページ番号:206744

(趣旨)
1 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第 336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定めるものとする。

(簡易専用水道設置者等)
2 この要綱において「簡易専用水道設置者等」(以下「設置者」という。)とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者をいう。

(届出)
3 設置者は、当該簡易専用水道を設置して給水を開始したときは、別記様式第1号により、当該簡易専用水道を設置する建築物(以下「当該施設」という。)の所在地を所管する生活衛生監視事務所に届け出なければならない。

(2) 設置者は、前号の届け出の内容に変更があったとき、又は当該簡易専用水道の使用を廃止したときは、当該施設の所在地を所管する生活衛生監視事務所に届け出なければならない。(別記様式第2・3号)

(帳簿書類の備付け)
4 設置者は、次に掲げる帳簿書類を当該施設に備えておかなければならない。
ア 規則第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類
イ 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
ウ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図
エ 水槽の清掃の記録
オ その他の管理についての記録

(2) 前号ア、エ及びオの帳簿書類は、3年間保存しなければならない。

(報告)
5 設置者は、次に該当するときは、その旨を当該施設の所在地を所管する生活衛生監視事務所に報告しなければならない。
ア 規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。(別記様式第4号)
イ 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。(別記様式第5号)
ウ 給水の水質に関する事故が発生したとき。(別記様式第6号)

(附則)
施行期日

1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

経過措置

2 この要綱の施行の際、現に簡易専用水道を給水している設置者は、この要綱の「届出」を準用して当該施設の所在地を所管する生活衛生監視事務所に報告しなければならない。

(附則)

この要綱の一部改正は、昭和61年11月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成2年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成10年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成12年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成15年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成20年11月1日から施行する。

(附則)

この要綱の一部改正は、平成21年12月1日から施行する

(附則)

この要綱の一部改正は、令和元年5月1日から施行する

(附則)

この要綱の一部改正は、令和3年2月19日から施行する

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