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セアカゴケグモ等外来グモ対策指導指針

2020年12月3日

ページ番号:206903

1 目 的
 セアカゴケグモ等外来グモ(以下「セアカゴケグモ等」という。)の発見及び咬傷(疑いを含む。以下同じ。)通報時の各区保健福祉センター及び生活衛生監視事務所(以下「センター等」という。)の対応について示し、セアカゴケグモ等の被害の未然防止を図る。
2 通報時の対応
 発見通報時は、駆除指導を行い自主的な駆除活動の実施を推奨する。また、必要に応じて発見場所周辺に対し、排水溝等を中心としたセアカゴケグモ等の生息状況調査を実施する。咬傷通報時は、咬傷場所周辺に対し、排水溝等を中心としたセアカゴケグモ等の生息状況調査を実施する。
3 調査方法
 発見したクモについては、すべて現場で同定する。ただし、その場で同定できない場合は、軍手を着用する等安全面に配慮した上で採取※し、採取した容器に採取年月日、場所、匹数、採取者を油性ペンで記入し、センター等に持ち帰る。また、咬傷通報の場合には、被害者の健康状態、セアカゴケグモ等が原因であると判断した状況等についても詳細に調査する。
 ※セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ等のゴケグモ属は、特定外来生物に指定されており、生きた個体を持ち運んだり、飼育したりすることは禁止されているため、取扱いに注意すること。
4 調査後の措置
 施設管理者等に駆除指導を実施するとともに啓発用リーフレット等を活用して生態・駆除方法についての周知を図る。また、市民等への被害が危惧される場合は付近住民等に対し生態・駆除方法についての周知を図る。
5 駆除指導
 原則として、次の方法により駆除を行うよう指導する。
(1) 物理的方法
 卵のう、幼虫、成虫は、物理的に圧死させる。
(2) 化学的方法
 殺虫剤を散布する。なお、殺虫剤の散布については、直接散布する等必要最低限の範囲の量にとどめる。
6 調査表の作成
 生息状況調査を実施した場合は、調査結果及び処理経過について別添調査表を作成する。(センター等がセアカゴケグモ等を発見できなかった場合も作成する。)
7 その他
 センター等で同定できない個体の場合は、健康局健康推進部生活衛生課に相談する。

別添(セアカゴケグモ等外来グモ生息状況調査表)

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